○佐呂間町社会教育委員設置条例
昭和62年3月19日
条例第4号
佐呂間町社会教育委員設置条例
佐呂間町社会教育委員会に関する条例(昭和32年条例第50号)の全部を次のように改正する。
(委員の設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により本町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員の任命基準)
第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験のある者並びに公募者とする。
(委員の定数)
第3条 委員の定数は18名以内とする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員の解任)
第5条 教育委員会は、特別の事情があると認めたときは委員の任期中といえどもこれを解任することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日条例第21号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月18日条例第22号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月23日条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 この条例の適用前に既にそれぞれの附属機関の構成員に委嘱されている者は、この条例の適用後においてそれぞれの附属機関の構成員に任命された者とみなし、その任期は、当該附属機関の構成員になった日から起算する。