○佐呂間町学校給食センターの設置及び管理等に関する規則

平成19年3月22日

教育委員会規則第2号

佐呂間町学校給食センターの設置及び管理等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐呂間町学校給食センターの設置及び管理等に関する条例(平成19年条例第14号)に基づき、佐呂間町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(業務)

第2条 給食センターは、次の業務を行う。

(1) 学校給食等の献立の作成に関すること。

(2) 学校給食等用物資の購入及び検収並びに管理に関すること。

(3) 学校給食等の調理に関すること。

(4) 学校給食等の配送に関すること。

(5) 学校給食費に関すること。

(6) その他学校給食等の実施に必要な業務

(職員)

第3条 給食センターに所長及び係長のほか、必要に応じ次長その他職員を置く。

(係の設置)

第4条 給食センターに次の係を置く。

(1) 学校給食係

(職務)

第5条 所長は、上司の命を受けその業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、上司の命を受け所長を補佐する。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。

4 係は、上司の命を受け係の事務に従事する。

(分掌)

第6条 学校給食係の事務分掌は、次のとおりとする。

ア 給食センターの管理運営に関すること。

イ 佐呂間町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関すること。

ウ 職員の福利厚生に関すること。

エ 給食センターの衛生管理に関すること。

オ 統計資料の作成に関すること。

カ 経理その他一般事務に関すること。

キ 職員の保健管理に関すること。

ク 学校給食費の徴収に関すること。

ケ 公印の管守に関すること。

コ その他庶務に関すること。

サ 学校給食等の献立に関すること。

シ 学校給食等物資の調達に関すること。

ス 学校給食等の調理に関すること。

セ 学校給食等材料の受払及び保管に関すること。

ソ 学校給食等の提供、運搬に関すること。

タ ボイラー、調理機器等の点検整備に関すること。

チ その他学校給食等に関すること。

(職員の服務及び事務処理等)

第7条 職員の服務及び事務処理は、佐呂間町教育委員会及び佐呂間町の諸規定を準用する。

(学校栄養職員の勤務時間及び休暇等)

第8条 学校栄養職員の勤務時間及び休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号)及び市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和28年北海道人事委員会規則13―2)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成10年北海道人事委員会規則13―43)の定めるところによるものとし、勤務時間の割振りは、所長が定め、週休日の振替等の変更は、所長が行う。

(運営委員会の任務)

第9条 運営委員会は、次の任務を行う。

(1) 学校給食費に関すること。

(2) 食教育の推進に関すること。

(3) 学校給食における地産地消の推進及び活用に関すること。

(4) その他給食センターの運営に関する重要な事項の審議及びこれに必要な調査研究並びに助言に関すること。

(運営委員)

第10条 運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者を任命する。

(1) 小学校長

(2) 中学校長

(3) 小学校PTA会長

(4) 中学校PTA会長

(5) 保育所長

(6) へき地保育所保護者の会代表

(7) 学識経験者

(委員長及び副委員長)

第11条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第12条 運営委員会の会議は、委員長が招集する。

2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 運営委員会の議長は、委員長が行う。

4 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(給食の対象)

第13条 給食センターが行う給食の対象は、次の各号に定めるものとする。

(1) 佐呂間町立小中学校に在学する児童生徒

(2) 佐呂間町立小中学校に勤務する職員

(3) 給食センターに勤務する職員等

(4) その他町長が必要と認めた者

(給食の方法及び実施回数)

第14条 給食センターが行う給食は、学校給食実施基準(昭和29年文部省告示第90号)に準じて実施するものとする。

2 給食センターが行う給食の実施回数は、原則として週5回とし、年間200日程度を基準とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(給食の申し込み)

第15条 給食センターから給食の供給を受ける学校は、学校給食申込書(第1号様式)により翌々月分を毎月25日までに給食センター所長に申し込みしなければならない。

2 学校長は、給食する児童、生徒に異動があるときは、学校給食受給者異動報告書(第2号様式)により給食センター所長に報告しなければならない。

(専決事項)

第16条 所長は、教育長の権限に属する事務のうち別に定める事務について専決することができる。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年9月6日教委規則第1号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年5月2日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月17日教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日教委規則第4号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

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佐呂間町学校給食センターの設置及び管理等に関する規則

平成19年3月22日 教育委員会規則第2号

(令和2年9月1日施行)