○佐呂間町奨学金条例施行規則

昭和44年9月30日

教育委員会規則第2号

佐呂間町奨学金条例施行規則

(趣旨)

第1条 佐呂間町奨学金条例(昭和44年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関してはこの規則の定めるところによる。

(貸付の申請)

第2条 条例第5条の規定による奨学金の貸付を受けようとする者は次に掲げる書類を毎年4月1日から4月20日までの間に教育委員会に提出しなければならない。

(1) 佐呂間町奨学金貸付申請書 別記第1号様式 1通

(2) 奨学生推薦書 別記第2号様式 1通

(3) 学業成績証明書 学校長の発行するもの 1通

(4) 健康診断書 医師の発行するもの 1通

(5) 家族状況調書 別記第3号様式 1通

(奨学生の選定)

第3条 奨学生の選定は毎年4月21日より4月30日までの間に行う。ただし同年度内において補充選定する場合はこの限りでない。

2 奨学生の選定については別に定める奨学金選考基準に基づく優先順位に従って行うものとする。

(選定通知)

第4条 教育委員会は前条により奨学金を貸付すると決定した者に対しては別記第4号様式により、貸付しないと決定した者に対してはその旨を所属学校長を経て通知するものとする。

2 奨学生として選定通知を受けた者はその日から10日以内に別記第5号様式の誓約書を教育委員会に提出しなければならない。

(貸付金の交付等)

第5条 奨学金は奨学生の在学期間中、毎月交付する。

2 奨学生が毎月の奨学金の交付を受けようとするときは、別記第6号様式の請求書を教育委員会に提出しなければならない。ただし特別の事情があるときは数か月纒めて請求することができる。

3 奨学生は奨学金の貸付が終了したとき又は条例第8条の規定により貸付を廃止されたときは、別記第7号様式による借用証書を教育委員会に提出しなければならない。

(届出)

第6条 貸付金の返還が終るまでの間において条例第10条第2項に該当する場合は別記第8号様式により教育委員会に届出なければならない。

第7条 奨学生が死亡したときは、遺族又は保証人はその除かれた戸籍の抄本を添えその旨を速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(猶予又は減免の申請)

第8条 条例第7条第4項の規定による猶予又は減免を受けようとするものは別記第9号様式により教育委員会に申請しなければならない。

(書類の経由)

第9条 奨学生が在学中この規則により教育委員会に提出する書類は所属学校長を経由しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し4月1日から適用する。

(平成5年4月30日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成14年11月8日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月17日教委規則第2号)

この規則は、平成29年3月1日から施行する。

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佐呂間町奨学金条例施行規則

昭和44年9月30日 教育委員会規則第2号

(平成29年3月1日施行)