○佐呂間町学校部分林設定条例

昭和33年3月22日

条例第3号

佐呂間町学校部分林設定条例

(定義)

第1条 この条例において町有林とは町の所有に属する林野をいう。

(部分林の設定)

第2条 町有林野に学校部分林を設定するにはこの条例の定めるところによる。

(造林者)

第3条 町長はPT会又はこれに代る組織の会(以下造林者という。)とその収益を分収する契約をもって町有林野に部分林を設けることができる。ただし造林者の収益については当該学校の利益となること以外には使用することができない。

(持分)

第4条 部分林の樹木は町と造林者との共有としその持分は収益分収の歩合によるものとする。ただし部分林設定前から存在する樹木は町の所有とする。

(存続期間)

第5条 部分林の存続期間は60年を超えることができない。

(収益歩合)

第6条 部分林の収益分収の歩合は町長が定める。ただし造林者の分収歩合は10分の7を超えることができない。

(権利の処分)

第7条 造林者は町長の承認がなければその権利を処分することができない。

(義務)

第8条 造林者は部分林の植樹補植手入その他造林に必要な行為をしなければならない。

第9条 造林者は部分林を保護する義務を負うものとし次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐、侵墾、その他の加害行為の予防及防止

(3) 有害動物の予防及び駆除

(4) 境界標その他の標識の保存

(5) 稚樹の保育

(6) 看守

(産物の採取区分)

第10条 造林者は次の産物を採取することができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 樹実及びきのこ類

(3) 部分林設定後天然に生育した用材不適木

(4) 植樹後15年以内に手入のため伐採する樹木

(設定後の生育樹木)

第11条 部分林設定後天然に生育した樹木にして町長の指定したものは部分林の樹木とみなす。

(収益分収)

第12条 部分林の収益はその樹木の売払代金をもって分収する。ただし町の分収すべき樹木を存置する必要があるときは材積をもって分収することができる。

2 部分林に損害を加えた第三者から賠償として得た金額は分収歩合により分収する。

(契約の解除)

第13条 造林者が次の各号の一に該当するときは町長は部分林設定契約の解除をすることができる。ただし造林者の責に帰さない事由があるとき又は特に町長が承認したときはこの限りでない。

(1) 植樹期間の始期から1年を経過しても植樹に着手しないとき。

(2) 植樹期間内に植樹した面積が総面積の2分の1に及ばないとき。

(3) 植樹を終った後5年を過ぎても成林の見込がないとき。

(4) 造林者がこの条例及び部分林契約の条項に違反したとき。

第14条 町長は前条の規定により契約解除をしたときは現存の樹木は町の所有に帰せしめることができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(平成元年9月12日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐呂間町学校部分林設定条例

昭和33年3月22日 条例第3号

(平成元年9月12日施行)