○町立小学校の通学区域に関する規則
平成18年1月24日
教育委員会規則第1号
町立小学校の通学区域に関する規則
(趣旨)
第1条 佐呂間町立小学校(以下「小学校」という。)の通学区域についてはこの規則の定めるところによる。
(通学区域)
第2条 就学についての小学校の通学区域は、その所在する地域の区分に応じ別表のとおりとする。
(就学の規制)
第3条 就学すべき小学校は別表に掲げる地域の区分に応じ、その保護者の住所の属する地域を通学区域とする小学校とする。
(就学の特例)
第4条 就学すべき小学校の指定に関し、交通事情等特別の事由があると認められる場合は、前条の規定にかかわらず、この通学区域によらないことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
別表
町立小学校の名称 | 所在地 | 通学区域 |
佐呂間小学校 | 字幸町1番地の1 | 字西富、北、永代町、宮前町、幸町、東、知来、仁倉、富武士、若里 |
若佐小学校 | 字武士105番地の1 | 字若佐、中園、武士、朝日、富丘、川西、栃木、共立、大成、栄、啓生 |
浜佐呂間小学校 | 字浜佐呂間167番地 | 字浜佐呂間、幌岩、浪速 |