○佐呂間町教育委員会公印に関する規則

昭和31年11月4日

教育委員会規則第3号

佐呂間町教育委員会公印に関する規則

(趣旨)

第1条 佐呂間町教育委員会の公印に関しては、この規則の定めるところによる。

第2条 公印の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職印

北海道常呂郡佐呂間町教育委員会教育長之印

北海道常呂郡佐呂間町立図書館長之印

北海道常呂郡佐呂間町武道館・温水プール館長之印

北海道常呂郡佐呂間町学校給食センター所長之印

北海道常呂郡佐呂間町教育委員会教育長職務代理者之印

(2) 庁印

北海道常呂郡佐呂間町教育委員会之印

北海道常呂郡佐呂間町立図書館之印

北海道常呂郡佐呂間町武道館・温水プール之印

北海道常呂郡佐呂間町学校給食センター之印

(公印の様式等)

第3条 公印の刻字面の様式及び大きさについては、別記第1号様式のとおりとする。

(公印原簿)

第4条 公印は、別記第2号様式による公印原簿に、その印影並びに調整から廃止までの経過を記録しなければならない。

(公印の告示)

第5条 公印を調整し、改刻し、又は廃止したときは告示する。

(公印の管守)

第6条 公印は施錠できる丈夫な容器に納めて管守しなければならない。

2 公印を持ち出す場合は、別記第3号様式による公印持出承認簿によって承認を受けなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、管守担当の職員の承認を受けなければならない。

(補則)

第8条 公印に関しこの規則に定めるもののほか必要な事項は教育長が定める。

この規則は、昭和31年11月20日から施行する。

(昭和58年12月16日教委規則第2号)

この規則は、昭和58年12月20日から施行する。

(平成6年8月5日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月17日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月18日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、同項に規定する旧教育長が在職する間は、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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佐呂間町教育委員会公印に関する規則

昭和31年11月4日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年11月4日 教育委員会規則第3号
昭和58年12月16日 教育委員会規則第2号
平成6年8月5日 教育委員会規則第6号
平成19年3月22日 教育委員会規則第4号
平成20年4月17日 教育委員会規則第7号
平成27年2月18日 教育委員会規則第1号