○佐呂間町教育委員会会議傍聴人規則

平成4年3月9日

教育委員会規則第2号

佐呂間町教育委員会会議傍聴人規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐呂間町教育委員会会議規則(昭和31年教育委員会規則第2号)第14条第2項の規定に基づき傍聴の手続き、傍聴人の守るべき事項、その他傍聴に関して必要な事項について定めることを目的とする。

(定数)

第2条 傍聴人の定数は、8人とする。

(傍聴許可)

第3条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業、年齢、その他必要と認める事項を告げて、教育長の許可を受け、傍聴人署名簿に必要事項を記載しなければならない。

(傍聴の不許可)

第4条 次の各号の一に該当する者は、傍聴を許さない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) はち巻、腕章、たすき、リボン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

(3) 録音機、写真機、ビデオカメラの類を携行している者。ただし、次条第2項の規定により撮影又は録音することにつき、教育長から許可を受けた者を除く。

(4) 貼り紙、ビラ、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、掲示板、かさの類を携帯している者

(5) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(6) 前各号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(禁止行為)

第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 私語、談話、高笑又は拍手等をすること。

(2) 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。

(3) 飲食又は喫煙すること。

(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用すること。

(5) みだりに傍聴席を離れること。

(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような行為をすること。

2 傍聴人は、傍聴席において写真等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、特に教育長の許可を受けた場合は、この限りでない。

3 傍聴人が前2項の規定に違反したときは、教育長はこれを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

(傍聴人の退場)

第6条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(教育長の指示)

第7条 前2条に規定するもののほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、教育長が、会議にはかって決定する。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成14年11月8日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月18日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、同項に規定する旧教育長が在職する間は、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

佐呂間町教育委員会会議傍聴人規則

平成4年3月9日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成4年3月9日 教育委員会規則第2号
平成14年11月8日 教育委員会規則第10号
平成27年2月18日 教育委員会規則第1号