○佐呂間町監査委員条例

平成12年3月23日

条例第22号

佐呂間町監査委員条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及びこれに基づく政令、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)及びこれに基づく政令並びに佐呂間町条例で定めるものを除き、佐呂間町監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査の通知及び結果の報告)

第2条 監査委員は、監査又は検査若しくは審査(以下「監査等」という。)を行うときは期日を指定し、あらかじめ監査等の対象となる機関に通知するものとする。ただし、緊急に監査等を行う必要があると認められるときは、この限りでない。

2 監査等の結果の報告若しくは通知及び公表は、当該監査等の終了後速やかに行うものとする。

(公表の方法)

第3条 監査委員の行う公表は、公告式条例(昭和31年条例第6号)の例による。

(委任の規定)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、監査委員が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年6月18日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐呂間町監査委員条例

平成12年3月23日 条例第22号

(平成20年6月18日施行)

体系情報
第6類 務/第5章
沿革情報
平成12年3月23日 条例第22号
平成20年6月18日 条例第29号