○公法上の収入徴収に関する条例
昭和32年2月1日
条例第2号
公法上の収入徴収に関する条例
(徴収)
第1条 町税ほか公法上の収入を徴収せんとするときは町長は納額告知書を納付義務者に交付するものとする。
第2条 削除
(準用)
第3条 徴収に関しては佐呂間町税条例(昭和32年条例第59号)総則第2節を準用する。
(滞納処分)
第4条 督促状の指定期限までに公法上の収入を完納せざるときは町長は6か月以内に滞納処分に着手するものとする。
(公告)
第5条 書類の送達を受くべき者がその住所若しくは居所において書類の受取をこばみたるとき又はその住所、居所が国内に在らざるとき若しくは共に不明なるときは書類の要旨を公告し公告の初日より7日を経過したるときは書類の送達ありたるものをみなす。
附則
本条例は、発布の日より之を施行する。
附則(昭和50年2月28日条例第3号)
この条例は、昭和50年4月1日より施行する。