○平成18年11月発生佐呂間竜巻災害に伴う個人の町民税等の減免に関する条例
平成18年11月17日
条例第57号
平成18年11月発生佐呂間竜巻災害に伴う個人の町民税等の減免に関する条例
(災害減免の特例)
第1条 平成18年11月発生佐呂間竜巻災害(以下「災害」という。)による被災者に対して課する平成18年度分の町民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(町民税の減免)
第2条 個人に係る町民税の納税義務者(納税義務者の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財について、災害により生じた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であり、かつ前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下の者であるときは、平成18年度分の個人町民税のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、次の区分により軽減し又は免除する。
損害程度 合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき | |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
(固定資産税の減免)
第3条 固定資産税の納税義務者が災害によりその者の所有に係る固定資産について損害を受けた場合には、平成18年度分の固定資産税のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、次の区分により軽減し又は免除する。
(1) 家屋
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
(2) 償却資産
償却資産の減免区分は、前号に準ずるものとする。
(軽自動車税の減免)
第4条 軽自動車税の納税義務者が災害によりその者の所有する軽自動車について損害を受け、修理不能により廃車した場合及び軽自動車税の年税額の2倍を超える修繕費(その損害につき、保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)を要すると認められる者に対しては、当該軽自動車税の年税額の2分の1の額を軽減する。
(国民健康保険税の減免)
第5条 国民健康保険税の納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財について、災害により生じた損害の金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であり、かつ前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下の者であるときは、平成18年度分の国民健康保険税のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、次の区分により軽減し又は免除する。
損害程度 合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき | |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
(減免の申請)
第6条 前4条の規定によって、町民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税の減免を受けようとする者は、町長の定めるところにより減免申請書を提出しなければならない。
(減免の取消)
第7条 町長は虚偽の申請、その他不正の行為により町民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税の減免を受けた者があることを発見したときは、直ちに、その者に係る減免を取り消すものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。