○佐呂間町軽自動車課税保留処分事務取扱要綱

平成27年8月31日

訓令第8号

佐呂間町軽自動車課税保留処分事務取扱要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、軽自動車税の課税客体となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が解体、所在不明等の理由により実在していないにもかかわらず、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第15条の規定による永久抹消登録、又は佐呂間町税条例第87条の規定による申告がなされていない軽自動車等に係る軽自動車税に対し、課税保留の取扱いを行うために必要な事項を定めるものとする。

(範囲)

第2条 課税保留となる軽自動車等は、次の各号に掲げるいずれかに該当するものとする。

(1) 解体又は滅失により現存しないもの(以下「解体車」という。)

(2) 軽自動車等の装置の大部分又は軽自動車等の運行に必要な主要部分の著しい損傷により、通常の修理では運行の用に供することができないと認められるもの(以下「走行不能車」という。)

(3) 盗難等の被害により軽自動車等の所在が不明となっているもの(以下「盗難車」という。)

(4) 所有者等の所在が不明であるもの(以下「所在者等不明」という。)

(5) 軽自動車等の所在が不明であるもの(以下「軽自動車等不明」という。)

(6) 納税義務者の死亡等により相続人の認定が困難なもの(以下「相続者不在」という。)

(7) 前各号に定めるもののほか、課税保留を行うことが適当であると町長が特に認めるもの

(課税保留の手続き)

第3条 納税義務者又は軽自動車等に関係ある者で、前条の規定に該当する軽自動車等の課税保留を受けようとする者(以下「申立人」という。)は、軽自動車税課税保留申立書(様式第1号)に、別表中に定める書類を付して町長に申請しなければならない。

2 税務担当者は、前項の手続きを行う際は、可能な限り所有者又は使用者に対し廃車手続を行うよう指導するものとし、特に軽自動車及び二輪の小型自動車については、軽自動車協会等において廃車手続を行うよう強く指導するものとする。

(調査)

第4条 税務担当者は、前条に規定する申請があったとき又は課税保留の必要な軽自動車等に該当する事情を察知したときは、軽自動車税の課税保留に関する調査書(様式第2号)により調査を実施するものとする。

(課税保留の決定等)

第5条 町長は、前条の調書により課税保留の対象となる軽自動車等であることを認めたときは、課税保留の決定を行うものとする。

2 税務担当者は、前項の規定により課税保留が決定したときは、課税保留に必要な書類を添えて軽自動車税課税保留処理簿(様式第3号)により処理するものとする。

3 町長は、第3条の規定による申請に対し課税保留を決定したときは、当該申立人に対して、課税保留処分申立てに対する決定通知書(様式第4号)を送付するものとする。

(課税保留の原因となる日及び課税保留の始期)

第6条 課税保留の原因となる日の認定及び課税保留の始期は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 課税保留の原因となる日は、別表中に定めるとおりとする。

(2) 課税保留の始期は、前条の規定により課税保留の決定をした日の属する年度の翌年度とする。

(課税保留の取消)

第7条 課税保留を決定した後において課税保留の該当事項が消滅したときは、その決定を取消し、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5の規定により、当該確認のできた日の属する年度の法定納期限から起算して3年前まで遡って課税するものとする。ただし、課税保留を受けた軽自動車等について、偽りその他不正な行為により当該課税保留を受けたことが判明したときは、当該法定納期限から起算して7年前までとする。

2 詐欺又は盗難等により課税保留を決定した軽自動車等が発見され引渡しを受けた場合においては、前項の規定にかかわらず、翌年度以降の軽自動車税について課税するものとする。

(課税台帳の職権抹消登録)

第8条 町長は、盗難車を除く課税保留を決定した日の属する年度から3年を経過しても、当該軽自動車等の所在が確認できない場合は、職権により当該軽自動車等について課税台帳の抹消登録を行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、課税保留の事由が第2条第1号又は第2号に該当するときは、直ちに課税台帳の登録を抹消することができるものとする。

3 税務担当者は、前2項の規定により課税台帳の登録を抹消するときは、軽自動車税の職権抹消登録に関する調書(様式第5号)を作成するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、軽自動車税の課税保留に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成27年9月1日から施行する。

別表(第3条、第6条関係)

課税保留処分となる軽自動車等の原因別処理一覧


保留処分の原因

申立書に付す書類

調査要領

保留処分の原因となる日

1

解体車

解体証明書

解体を証する書面を確認し、必要事項の記入があるものは、特別な場合を除き調査を省略する。

ただし、証明書等がない場合は関係者の事情聴取を行う。

解体証明書等による解体の日

(ただし、解体証明書等の客観的な証拠がない場合には、保留処分の申立をした日)

2

走行不能車


納税義務者から軽自動車等が走行不能になった原因について事情聴取を行う。

保留処分の申立をした日

3

盗難車

盗難届出受理証明書(警察署長発行)

盗難届出受理証明書があれば調査を省略する。この証明書の交付が受けられない場合は、警察署に照会し、犯罪事件受理簿にある受理番号、盗難年月日、盗難場所、被害者の住所氏名、盗難物の種類等を確認する。


4

所在者等不明

(納税通知書等返戻者を含む)

軽自動車税の課税保留に関する調査書

(様式第2号)

住民登録、住民税課税状況等の調査を行い、当初居所の調査や現地における近隣者、勤務先、家主、地主、その他関係機関等追跡調査を実施する。

保留処分の決定をした日

5

軽自動車等不明


納税義務者から軽自動車等が不明になった原因について事情聴取を行う。

保留処分の申立をした日

6

相続者不在

軽自動車税の課税保留に関する調査書

(様式第2号)

住民登録、住民税課税状況等の調査を行い、当初居所の調査や現地における近隣者、勤務先、家主、地主等追跡調査を実施する。

保留処分の決定をした日

7

その他

軽自動車税の課税保留に関する調査書

(様式第2号)

関係者に事情聴取等を行い、必要があれば別途調査を実施する。

調査の結果により決定した日

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佐呂間町軽自動車課税保留処分事務取扱要綱

平成27年8月31日 訓令第8号

(平成27年9月1日施行)