○佐呂間町過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則
平成20年3月13日
規則第1号
佐呂間町過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、佐呂間町過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例(平成20年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(課税免除の決定)
第3条 町長は、条例第2条に規定する適用設備につき、課税免除の決定を行うため課税免除申請者に対して必要な書類の提出、又は当該工場の責任者の出頭を求め、若しくは当該工場の実態を調査することができる。
(異動等の届出)
第4条 課税免除申請書は、その適用設備が次の各号の一に該当したときは、それぞれ当該事実の生じた日から10日以内に町長に届出なければならない。
(1) 第2条の規定による申請書の記載事項に変更があったとき。
(2) 事業を休止し、又は廃止したとき。
(3) 相続、譲渡、その他の事由により課税の免除を受ける者に変更が生じたとき。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月30日規則第18号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。(後略)
(佐呂間町過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の佐呂間町過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。