○佐呂間町町税還付不能金に係る返還金支払要綱

平成18年9月15日

規程第5号

佐呂間町町税還付不能金に係る返還金支払要綱

(目的)

第1条 この要綱は、瑕疵ある賦課処分に基づき納入された町税で、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第18条の3の規定により還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能金」という。)及びこれに係る利息に相当する額(以下併せて「返還金」という。)を納税者に支払うことにより納税者の不利益を補てんし、もって税負担の公平の確保と行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町税 町民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。

(2) 還付不能金 時効により還付することができない過誤納金をいう。

(3) 返還金 還付不能金及びこれに係る利息相当額をいう。

(返還金の支払対象者)

第3条 町長は、還付不能金が生じた場合は納税者に返還金を支払うものとする。

2 前項の場合において相続があったときは、相続人に返還金を支払うものとする。なお、相続人が複数あるときは、相続人の代表者に返還金を支払うものとする。

(返還金の額等)

第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能金

(2) 前号の還付不能金に係る利息

2 前項第1号の還付不能金は、課税台帳等によって算定するものとする。この場合において、還付不能金の算定の期間は、原則として課税台帳等の保存年限(10年)の範囲内とする。ただし、当該保存年限を超えたもので納税者が所持する領収書及び課税資料等によって還付不能金が確認できるものについては、20年を限度として算定の対象とすることができる。

3 第1項第2号の額は、法第17条の4第1項の規定を準用し、同項に準じた割合又は特例基準割合のいずれか低い割合を乗じた額とし法第20条の4の2の規定に基づき計算する。

4 前項に規定する利息相当額の起算日については、還付不能金を納付した日が確認できないときは、当該還付不納金の納期限を納付のあった日とみなして、その翌日を起算日とする。

(延滞金の取扱)

第5条 返還金には延滞金を含めない。町税領収書その他の書類により、延滞金の納付が確認された場合も同様とする。

(町税の未収金がある場合の取扱)

第6条 還付不能金の算定の対象となる町税の全部又は一部が未収金である場合は、調定額の減額処理を行う。この場合において、調定額の減額処理を行う額が未収金を上回る部分を還付不能金とみなして、返還金を支払うものとする。

2 還付不能金の算定の対象となる町税以外の町税について未収金がある場合は、返還金の支払者の同意を得て、未収金に充てるものとする。

(返還金の支払請求)

第7条 返還金支払対象者が返還金の支払を受けようとする者は、返還金支払請求書(様式第1号)により町長に対して請求を行うものとする。

(返還金の通知)

第8条 町長は、前条による請求書を受理したときは、その内容を審査し、返還金の額を確定し、返還金支払通知書(様式第2号)により請求者に通知するものとする。

(返還金の支払)

第9条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を請求者に支払うものとする。

(返還金の返還)

第10条 町長は、虚偽その他不正な行為により返還金の支払を受けた者があるときは、次に掲げる額の合計額をその者から返還させるものとする。

(1) 支払を受けた返還金の額に相当する額

(2) 前号の額に係る利息相当額

2 前項第2号の利息相当額は、返還金の交付を受けた日から当該返還金に相当する額が返還された日までの期間について、法第17条の4第1項の規定に準じた割合又は特例基準割合のいずれか低い割合で計算した額とする。

(その他)

第11条 その他この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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佐呂間町町税還付不能金に係る返還金支払要綱

平成18年9月15日 規程第5号

(平成29年5月2日施行)