○災害復興基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成19年5月1日

条例第15号

災害復興基金の設置、管理及び処分に関する条例

(設置)

第1条 自然災害等の発生に伴う復興に充てるため、災害復興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる金額は、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 この基金は、第1条の目的を達成するため、次の各号に充てる場合に限り処分することができる。

(1) 災害により被災を受けた者の災害救助

(2) 災害対策に必要な事業の整備

(3) 非常用救援物資の調達

(4) その他目的を達成するために特に必要な事業と町長が認めたもの

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

災害復興基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成19年5月1日 条例第15号

(平成19年5月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成19年5月1日 条例第15号