○佐呂間町簡易水道事業基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和39年4月1日
条例第14号
佐呂間町簡易水道事業基金の設置、管理及び処分に関する条例
(設置の目的)
第1条 佐呂間町簡易水道事業の維持管理に必要な次の施設の改更新の費用に充てるため佐呂間町簡易水道事業基金(以下基金という。)を設置する。
(1) 貯水池、導水管、ろ過池、配水池、配水管等の施設の改更新に必要な費用
(2) 量水器の新設又は更新のために必要な費用
(積立)
第2条 佐呂間町簡易水道事業会計の各会計年度において収入支出の決算上剰余金を生じた場合当該剰余金のうち2分の1を下らない金額及びその年度における量水器貸付により生じた収入を積立てるものとする。ただし積立をなす年度において前条に定める事業に充当を必要とする場合はその費用に充当し又は充当した額を差引いた額とすることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用基金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は佐呂間町簡易水道事業会計予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第5条 基金は第1条に係る施設の改更新に要する経費に充当する場合はこれを処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用し、又は収入支出予算の定めるところにより収入に繰入れて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 特別会計簡易水道事業積立金条例(昭和38年条例第10号)は廃止する。
附則(平成14年3月22日条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第22号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。