○土地開発基金の設置、管理及び運用に関する条例
昭和46年11月4日
条例第16号
土地開発基金の設置、管理及び運用に関する条例
(設置の目的)
第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得(当該土地の定着物件の購入又はこれに関連する補償費の支払いを含む。)することにより、事業の円滑な執行をはかるため、土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は1,010万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。
3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は積み立て相当額を増額するものとする。
(運用)
第3条 基金は第1条の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条 基金は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、歳入歳出現金に繰替えて運用し、又は歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰入れて運用することができる。
(運用基金の整理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(委任)
第7条 この条例の定めるもののほか基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月22日条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。