○佐呂間町中小企業振興資金等基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成12年3月22日

条例第3号

佐呂間町中小企業振興資金等基金の設置、管理及び処分に関する条例

(設置の目的)

第1条 佐呂間町中小企業振興資金等(以下「資金等」という。)の貸付に関する事務の円滑化並びに資金管理を適正に行うため、佐呂間町中小企業振興資金等基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる金額は、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、資金等の貸付及び運用を行う金融機関への預金により保管しなければならない。

(基金の運用)

第4条 この基金は、第1条に係る事業に要する経費に充当する場合に限りこれを運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用し、又は歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰入れて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月22日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年3月13日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

佐呂間町中小企業振興資金等基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成12年3月22日 条例第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成12年3月22日 条例第3号
平成14年3月22日 条例第8号
平成20年3月13日 条例第3号