○佐呂間町国民健康保険事業基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和42年3月16日

条例第6号

佐呂間町国民健康保険事業基金の設置、管理及び処分に関する条例

(設置の目的)

第1条 国民健康保険事業の保険給付の安定に資するため、佐呂間町国民健康保険事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金は、毎年度において収入支出の決算上剰余金を生じたときに当該剰余金に係る額の100分の25以上の額を積立するものとする。

2 積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処分)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第5条 この基金は、保険給付の安定に資するため必要があると認めるときは処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用し、又は歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰入れて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか基金に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分より適用する。

(平成14年3月22日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成30年3月8日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

佐呂間町国民健康保険事業基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和42年3月16日 条例第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和42年3月16日 条例第6号
平成14年3月22日 条例第8号
平成30年3月8日 条例第7号