○佐呂間町福祉事業基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成2年3月31日
条例第21号
佐呂間町福祉事業基金の設置、管理及び処分に関する条例
(設置)
第1条 佐呂間町の福祉活動事業及び生活環境整備事業に充てるため、佐呂間町福祉事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる金額は予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れするものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用し、又は歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰入れて運用することができる。
(基金の処分)
第6条 この基金は、福祉活動事業及び生活環境整備事業に充てる場合に限り処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月22日条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。