○佐呂間町奨学資金基金の設置、管理及び運用に関する条例

昭和44年9月17日

条例第20号

佐呂間町奨学資金基金の設置、管理及び運用に関する条例

(設置の目的)

第1条 奨学資金の貸付に関する事務の円滑化並びに資金管理を適正に行うため、佐呂間町奨学資金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、町費及び指定寄付金とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の運用)

第4条 この基金は、第1条の設置の目的に応じ、確実かつ効率的に運用するものとする。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用し、又は歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰入れて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は町長が別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。

(平成3年3月29日条例第18号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年3月22日条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

佐呂間町奨学資金基金の設置、管理及び運用に関する条例

昭和44年9月17日 条例第20号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和44年9月17日 条例第20号
平成3年3月29日 条例第18号
平成12年3月22日 条例第12号
平成14年3月22日 条例第8号