○佐呂間町ふれあい交通網整備事業基金条例
平成23年3月10日
条例第1号
佐呂間町ふれあい交通網整備事業基金条例
(設置の目的)
第1条 佐呂間町の交通網の充実を図るため、佐呂間町ふれあい交通網整備事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積立てる金額は、予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して繰入れするものとする。
(1) ふれあいバス及び福祉輸送等の運行に係る費用
(2) バスターミナル、交通公園等の維持管理費
(3) その他交通網整備関連事業に係る費用
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用し、又は歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰入れて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 佐呂間町国鉄湧網線代替輸送確保基金条例(昭和62年条例第2号)は、廃止する。
3 前項の条例に基づき積立てられた積立金は、本条例の施行により本条例による基金に引継がれるものとする。