○財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和39年4月1日
条例第19号
財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
(設置の目的)
第1条 町財政の健全な運営を図るため財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は次の各号によるものとする。
(1) 当該年度における地方交付税の額とその算定に用いられた基準財政収入額との合算額が、地方交付税の算定に用いられた基準財政需要額を著しく超えることとなるとき又は当該年度における一般財源の額(普通税国有資産等所在地交付金及び納付金並びに地方交付税をいう。以下同じ。)が前年度における一般財源の額を超えることとなる場合において、当該超過額があらたに増加した義務に属する経費に係る一般財源の額を著しく超えることとなるときは、その著しく超えることとなる額
(2) 一般会計の各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては当該剰余金のうち2分の1を下らない金額
2 前項各号に定める額については災害により生じた経費の財源若しくは災害により生じた減収をうめるための財源、前年度末までに生じた歳入欠陥をうめるための財源又は緊急に実施することが必要となった土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てる場合はその金額を差引いた金額とすることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第5条 基金は次の各号の一に掲げる場合に限りこれを処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模の土木その他建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財源の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(繰替運用)
第6条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 本条例施行の際設置されている財政調整積立金は本条例施行により本条例による基金に引継がれるものとする。