○佐呂間町ふるさと応援基金条例

平成28年6月16日

条例第11号

佐呂間町ふるさと応援基金条例

(設置の目的)

第1条 佐呂間町のまちづくりを応援しようとする個人又は団体から広くふるさと応援寄附金(以下「寄附金」という。)を募り、これを財源として各種事業を展開することにより、活力あるふるさとづくりの推進に資するため、佐呂間町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附金の使途指定等)

第2条 寄附金を納付する者(以下「寄附者」という。)は、寄附金の使途を次に掲げる事業の中からあらかじめ指定できるものとする。

(1) 観光振興に関する事業

(2) 地場産業振興に関する事業

(3) 教育文化振興に関する事業

(4) 地域福祉活動に関する事業

(5) その他寄附者が使途を希望する事業

2 この条例に基づいて収納した寄附金のうち、前項に規定する使途の指定がないものについては、まちづくりの課題に応じて町長が充当する事業の指定を行うものとする。

(積立)

第3条 基金として積立てる額は、第1条の目的により寄附された寄附金の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は必要があると認めるときは、寄附金を基金に積立することなく寄附者が使途を指定した事業の財源に充てることができる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、第2条各号に掲げる事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところによりその全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

佐呂間町ふるさと応援基金条例

平成28年6月16日 条例第11号

(平成28年6月16日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成28年6月16日 条例第11号