○佐呂間町ふるさとまちづくり振興基金条例
平成2年2月28日
条例第1号
佐呂間町ふるさとまちづくり振興基金条例
(設置)
第1条 佐呂間町におけるまちづくりの振興を図る資金に充てるため、佐呂間町ふるさとまちづくり振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積立てる額は、町費及び指定寄付をもって予算の範囲において定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用し、又は歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰入れて運用することができる。
(処分)
第6条 この基金は、第1条に定める事業に充てる場合に限り基金を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 佐呂間町ふるさと創生基金条例(平成元年条例第2号)は廃止する。
3 本条例施行の際前項の条例に基づき積立てられた積立金は本条例の施行により本条例による基金に引継がれるものとする。
附則(平成14年3月22日条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。