○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成18年3月15日
条例第28号
長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次の各号のいずれかに該当する契約とする。
(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの
(2) 次に掲げる役務の提供を受ける契約
ア 施設(附帯設備を含む。)の保守その他の維持管理
イ 物品の保守その他の維持管理
ウ 情報処理システムの保守その他の維持管理
附則
この条例は、公布の日から施行する。