○佐呂間町普通財産売払い事務取扱要綱
平成31年1月9日
訓令第2号
佐呂間町普通財産売払い事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、佐呂間町が所有する普通財産である土地及び建物の売払いに関し、他の法令等(佐呂間町の条例及び規則を含む。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(売払い対象財産)
第2条 普通財産の売払いは、次の各号のいずれかに該当する場合に限り行うことができる。
(1) 当該普通財産を将来の行政目的の手段として保有しておく必要がないと認められるもの。
(2) 当該普通財産を売払うことで、公の利益になると認められるもの。
(3) 災害、その他緊急を要する事由などにより、町長が特に必要と認めたもの。
(売払いの方法)
第3条 普通財産の売払いは、一般競争入札(以下「入札」という。)により行うこととする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、随意契約により行うことができる。
(1) 国、地方公共団体又は公共団体の事業の用に供するとき。
(2) 公共事業に係る代替地の用に供するとき。
(3) 貸し付けしている普通財産について、当該普通財産の借受人に対して売払うとき。(継続貸付期間が3年以上のものに限る。)
(4) 袋地、不整形地又は面積が狭小な土地で、当該土地の隣接土地所有者以外の者が単独で利用することが困難な普通財産で、当該隣接土地所有者に売払うとき。
(5) 入札又は公募において、契約が成立しなかったとき。
(6) 普通財産の所在する地域の特性や景観等を考慮した場合、不特定多数の者の参加を求め、競争原理に基づいて契約の相手方を決定することが必ずしも適当ではないと認められるとき。
(7) 町長が特に必要と認めたとき。
(予定価格等)
第4条 普通財産を売払うときに予定する価格(以下「予定価格等」という。)は、次の各号のいずれかの方法により設定するものとする。
(1) 近傍地の土地取引事例価格を基にした価格
(2) 固定資産税評価額を基にした価格
2 町長は、予定価格の設定に当たり、普通財産の状況に応じて、その価格を減額することができる。
(入札の手続き等)
第5条 入札に必要な手続き等については、佐呂間町財務規則(昭和44年11月29日規則第6号)により行うものとする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。