○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年4月1日
条例第12号
議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
(この条例の趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は予定価格1,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 議会の議決又は住民の一般投票に付すべき財産営造物又は議決に付すべき契約に関する条例(昭和32年条例第12号)及び議会の議決すべき事件に関する条例(昭和32年条例第10号)は廃止する。
附則(昭和48年5月21日条例第18号)
この条例は、昭和48年5月17日から施行する。
附則(昭和52年9月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年11月13日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。