○佐呂間町特別会計条例

昭和39年4月1日

条例第10号

佐呂間町特別会計条例

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 佐呂間町国民健康保険特別会計 国民健康保険事業

(2) 佐呂間町介護サービス事業特別会計 介護サービス事業

(弾力条項の適用)

第2条 前条各号に掲げる特別会計においては地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和42年8月21日条例第18号)

この条例は、昭和42年8月21日から施行する。

(昭和44年9月17日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月18日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月21日条例第8号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年8月2日条例第24号)

この条例は、昭和48年8月1日から施行する。

(昭和49年4月25日条例第5号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 (3)(6)(8)(10)(11)の廃止された特別会計に係る権利、義務は、佐呂間町簡易水道特別会計、佐呂間町簡易水道事業が引継ぐものとする。

3 (7)の廃止された特別会計に係る権利、義務は、佐呂間町一般会計が引継ぐものとする。

(昭和49年4月25日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 廃止された佐呂間町若佐歯科診療所特別会計若佐歯科診療事業に係る権利、義務は佐呂間町一般会計が引継ぐものとする。

(昭和50年2月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年2月25日条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第28号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 廃止された佐呂間町町有林特別会計、佐呂間町営バス事業特別会計に係る権利、義務は佐呂間町一般会計が引継ぐものとする。

(平成5年12月27日条例第26号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年2月15日条例第4号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 未収入及び未支出の整理については、平成11年5月31日までとする。

3 廃止された佐呂間町と場特別会計に係る権利、義務は佐呂間町一般会計が引継ぐものとする。

(平成11年4月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年2月21日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第19号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

佐呂間町特別会計条例

昭和39年4月1日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第10号
昭和42年8月21日 条例第18号
昭和44年9月17日 条例第22号
昭和45年6月18日 条例第21号
昭和47年3月21日 条例第8号
昭和48年3月31日 条例第11号
昭和48年8月2日 条例第24号
昭和49年4月25日 条例第5号
昭和49年4月25日 条例第11号
昭和50年2月28日 条例第5号
昭和52年2月25日 条例第4号
平成元年3月27日 条例第28号
平成5年12月27日 条例第26号
平成11年2月15日 条例第4号
平成11年4月1日 条例第19号
平成12年2月21日 条例第2号
令和4年12月15日 条例第19号