○見積書取扱要綱
昭和57年4月1日
訓令第3号
見積書取扱要綱
(趣旨)
第1 佐呂間町財務規則の規定に基づき、工事請負及び売買契約を見積書により行う場合の取扱いについて定めるものとする。
(見積書の提出)
第2 見積書により工事請負及び売買契約を行おうとする契約担当者は、予定業者より、次の方法により見積書の提出を求めるものとする。
1 見積書の提出を求める予定業者の決定に当たっては、その選定事由を附して決裁を経るものとする。
2 予定業者は、2名以上とするものとする。
3 見積書は文書により提出を求めるものとする。
4 見積書は必要に応じて、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
ただし、特に指定する事項はその都度指示するものとする。
一 給付の内容(工事、製造、物品の名称、数量、銘柄、型式、規格、仕様)
二 履行の期限
三 代金の支払の方法、時期
四 見積金額(契約金額)
五 見積の年月日
六 契約保証金
5 見積書は町長宛親展文書によるものとして、その旨、予定業者に指示するものとする。
(見積価格の決定)
第3 提出された見積書は、次により開被して各予定業者の見積価格を確認して決定するものとする。
1 町長宛親展文書は、町長又は副町長、当該担当課長及び契約担当者が立会の上開被する。
2 町長又は副町長不在のときは、企画財政課長が当該担当課長不在のときは当該担当課長補佐が立会を代行するものとする。
(契約業者の決定)
第4 各予定業者の見積価格が決定した場合、(見積不参加のものも含む)契約担当者は、その見積書の内容を検討して企画財政課長の合議を経て、契約相手業者を決定するものとする。
第5 見積書を提出した予定業者で、契約の相手とならなかった業者に対しても、その旨通知するものとする。
附則
この要綱は、昭和57年4月6日より実施する。
附則(平成14年10月31日訓令第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月13日訓令第4号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
参考書式例