○財政事情説明書の作成及び公表に関する条例
昭和32年2月1日
条例第11号
財政事情説明書の作成及び公表に関する条例
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情説明書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 財政事情説明書の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。天災その他避けることのできない事項によりこれらの期日に財政事情説明書を公表することができないときは、事故の止んだ時から1月以内において期日を定めてこれを公表しなければならない。
第3条 前条前段の規定により6月1日に公表する財政事情説明書において、前年10月1日から当年3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ財政の動向及び町長の財政方針並びに前年度の決算の状況を明かにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経営現況
(4) 財産公債及び一時借入金の現在高
(5) その他町長において必要と認める事項
第4条 財政事情説明書の公表は、町の公告式の例による。
2 前項の財政事情説明書の写は、その公表の日から1年間何人も町長の指定する場所においてこれを閲覧することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し、必要な事項は町長がこれを定める。
第5条 財政事情説明書の要旨は、前条第1項に定める方法によるほか、その月発行の町公報に登載するものとする。
第6条 この条例に定めるもののほか、財政事情説明書の作成及び公表の手続きに関し、必要な事項は町長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日からこれを施行する。