○佐呂間町旅費支給条例

昭和31年11月30日

条例第21号

佐呂間町旅費支給条例

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃(第9条―第16条)

第3章 日当、宿泊料、燃料手当、移転料及び家族移転料(第17条―第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員(法第22条の2第1項に掲げる職員を含む。)に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(旅費支給の場合)

第1条の2 職員が出張し、又は赴任した場合は、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

3 前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に出張命令又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)を変更され、若しくは取り消され又は死亡した場合において、当該旅行のために既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額を旅費として支給することができる。

4 前項の規定により支給することができる旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館、その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続きをとったにもかかわらず払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費の種類)

第2条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、燃料手当、移転料及び家族移転料とし、車賃、日当、宿泊料、燃料手当及び移転料の額は別表1による。

(外国旅行)

第2条の2 職員の外国旅行の旅費については次の各号に掲げる費用を支給する。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額は実費支給する。

(2) 日当及び宿泊料、食卓料の額は旅行先の区分に応じ別表2の定額による。

(3) 支度料の額は別表2の定額による。

(4) 旅行雑費の額は旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(5) 死亡手当の額は(職員が出張のため外国旅行中死亡した場合に当該職員の遺族に支給する)別表2の定額による。

(計算)

第3条 旅費は順路によって計算する。ただし公務の都合又は天災その他やむを得ない事由により順路によることができない場合は、その現に通過した通路によるものとする。

(日数)

第4条 旅行日数は公務のために要した日数によるものとする。ただし公務のため用務地に滞在した日数及び途中天災その他やむを得ない事由によって要した日数を除いて鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルにつき1日の割合をもって通算した日数を超過することができない。

2 前項の場合において1日未満の端数を生じたときはこれを1日として計算する。

(年度による計算の基準)

第5条 鉄道旅行、水路旅行又は陸路旅行中において年度の経過等によって旅費を計算する必要がある場合においては最初の目的地に到着した日によりその路程を区分して計算するものとする。

(定額が異なる場合)

第6条 1日中において旅費の定額が異なるときは多い額によって支給する。

(新任用の場合)

第7条 本町の職員として新たに任用するため召致せられた者には就職相当の旅費を支給する。

(減額の場合等)

第8条 土地の状況又は用務種別によって必要があるときは、町長は旅費の定額を減じ若しくは一部の支給をせず又は月額或は日額を定めて支給することができる。

第2章 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃

(乗物による区別)

第9条 鉄道旅行には鉄道賃、水路旅行には船賃、空路旅行には航空賃、陸路旅行には車賃を支給する。

2 車賃は鉄道又は船舶の便のある区間の旅行については支給しない。ただし用務の性質上、鉄道又は船舶によれないときは、この定めによらない。

3 一般交通の用に供するため敷設する軌道による旅行についてはこれを鉄道旅行とする。

(鉄道賃)

第10条 鉄道賃は旅客運賃、特別急行料金、急行料金とする。

第11条 座席指定料金及び特別急行料金、急行料金は次の各号の一に該当する場合に限り支給する。

(1) 座席指定料金は急行列車を運行する路線による旅行で150キロメートル以上の場合

(2) 特別急行料金は特別急行列車を運行する路線による旅行で260キロメートル以上の場合

(3) 急行料金は急行列車を運行する路線による旅行で20キロメートル以上の場合

(船賃)

第12条 船賃は旅客運賃(通行税、船舶賃を含む。)によって鉄道賃の例に準じて計算する。

(航空賃)

第12条の2 航空賃は旅客運賃の実費を支給する。

(実費の支給)

第13条 定期乗合自動車及び軌道(第9条第3項の軌道を除く。)運行区間の車賃は、その旅行に要した運賃の実費を支給する。ただし特別の事由によって乗車しなかったときは、この定めによらない。

第14条 特別の事由によって定額の車賃で実費を支弁し難いときは、その実費額を支給する。

(車賃の計算)

第15条 車賃は定額の異なるごとに路程を通計して計算する。ただし路程の通計上1キロメートル未満の端数は、これを切捨てる。

2 路程は北海道道路粁程表及び郵便線路図によって計算し、これによらない路程は町長の定めるところによる。

(官・公用車等の場合の不支給)

第16条 官用、又は公用の船、車等によって旅行する場合においては、鉄道賃、船賃、又は車賃を支給しない。

第3章 日当、宿泊料、燃料手当、移転料及び家族移転料

(日当等)

第17条 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

2 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。ただし、やむを得ない理由により第2条の規定による宿泊料の額で宿泊することが困難と認める場合には、宿泊料の額は、実費を支給する。なお、この場合、領収書等証拠書類を提出するものとする。

3 燃料手当は、10月1日より翌年5月31日までの間の旅行で、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(移転料等)

第18条 移転料は赴任を命ぜられた職員に、家族移転料は赴任を命ぜられた職員で赴任の際、家族を随伴し又は赴任の後、家族を呼寄せるものに支給する。

第19条 家族移転料の額は赴任を命ぜられた当時の家族1人ごとにその移転の際の年齢に従って次の定めによる額の合計額とする。

(1) 12歳以上のものはその移転の際の本人相当の鉄道賃、船賃及び車賃の金額並びに日当宿泊料、燃料手当に相当する額

(2) 12歳未満6歳以上の者は前号の2分の1に相当する額

(3) 6歳未満の者は同条第1号の3分の1に相当する額

(出張中退職等の場合)

第20条 職員が出張中退職等となった場合には次の各号により旅費を支給する。

(1) 退職等となった日(以下「退職の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(3) 職員が赴任中に退職となった場合には赴任の例に準じその地より新任地に至る前職相当の旅費、ただし家族を随伴しないときは移転料及び家族移転料を除く。

(死亡の場合)

第21条 職員が死亡した場合には次の各号による旅費をその遺族(届出をしなくても本人との間に事実上婚いん関係と同様にあるものを含む。以下同じ。)に支給する。

(1) 職員が出張中死亡した場合には死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中死亡した場合には赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費、ただし家族を随伴しないときは移転料及び家族移転料を除く。

2 在職2年以上の職員が死亡したときは死亡の翌日から起算して3月以内にその遺族が旧任地又は居住地より出発して帰郷するときはその遺族に鉄道賃、船賃及び車賃を支給する。

3 前項の旅費の支給については第19条の定めによる。

1 この条例は、公布の日より施行する。

2 旅費の支給方法についてはこの条例に定めるもののほか内国旅費規則を準用する。

(昭和34年3月27日条例第8号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年7月18日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年8月3日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年3月13日条例第12号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和38年3月5日条例第4号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和40年5月31日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年5月1日から適用する。

(昭和41年3月31日条例第7号)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 この条例施行以前に支給を受けるべきであった旅費及びこの条例施行日以前に命令を受け既に購入した鉄道運賃については、なお従前の例による。

(昭和43年3月29日条例第7号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年5月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年3月24日条例第5号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年6月16日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年8月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。

(昭和50年7月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日より適用する。

(昭和51年3月24日条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月23日条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年7月7日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。

(昭和55年9月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。

(昭和60年3月26日条例第8号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日条例第10号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年5月7日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月25日条例第11号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月14日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の佐呂間町旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月15日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の佐呂間町旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成22年3月10日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月11日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年6月18日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表1(第2条関係)

1 車賃、日当、宿泊料、燃料手当

車賃1kmにつき

日当

宿泊料

燃料手当

オホーツク総合振興局管外

オホーツク総合振興局管内

町外

町内

37円

2,600円

1,300円

11,000円

4,000円

600円

(1) 町内の宿泊にあっては、旅館業を業とする宿泊施設に宿泊する場合以外は、宿泊料を支給しない。ただし、本町網走国定公園内の旅館業を業とする宿泊施設に宿泊する場合にあっては、町外に準ずるものとする。

(2) 道外旅行にあっては、日当はオホーツク総合振興局管外の4割増、宿泊料は町外の6割増とする。

(3) 東京都特別区及び国内の政令指定都市(札幌市を除く。)にあっては、1宿泊日につき2,000円を、札幌市にあっては、1,000円を車賃として支給する。

(4) オホーツク総合振興局管内日帰り旅行にあっては、日当を支給しない。

2 移転料


町内

オホーツク総合振興局管内

オホーツク総合振興局管外

150km未満

150km以上300km未満

300km以上

単身赴任

19,000円

28,000円

36,000円

52,000円

65,000円

家族同伴

29,000円

47,000円

58,000円

85,000円

100,000円

(1) 移転料は、上記金額を上限とし、実費分を支給する。ただし、実費によることが困難な場合については、上記金額を支給する。

(2) 家族とは、主として職員の収入によって生計を維持している配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹をいう。

(3) 赴任の際、家族を移転しない場合には、単身赴任の金額を支給する。

(4) 赴任の際、家族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を移転する場合には、家族同伴の金額と単身赴任の金額との差額を支給する。

別表2(第2条の2関係)

外国旅行の旅費

旅費額及び死亡手当等

区分

支給額

鉄道賃

実費

船賃

航空賃

車賃

日当

甲地方

3,600円

乙地方

3,200円

宿泊料

甲地方

15,100円

乙地方

11,600円

食卓料(1夜につき)

4,800円

支度料

20,000円

死亡手当

490,000円

(1) 乙地方の区分については、北海道人事委員会規則(北海道職員等の旅費支給規則)を準用し、甲地方とは乙地方以外の地域をいう。

(2) ホームスティする場合にあっては、宿泊料を支給しない。

(3) ホームスティする場合にあっては、食卓料を3,000円とする。

佐呂間町旅費支給条例

昭和31年11月30日 条例第21号

(令和6年6月18日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和31年11月30日 条例第21号
昭和34年3月27日 条例第8号
昭和34年7月18日 条例第12号
昭和35年8月3日 条例第16号
昭和36年3月13日 条例第12号
昭和38年3月5日 条例第4号
昭和40年5月31日 条例第11号
昭和41年3月31日 条例第7号
昭和43年3月29日 条例第7号
昭和44年5月19日 条例第18号
昭和45年3月24日 条例第5号
昭和47年6月16日 条例第20号
昭和48年3月31日 条例第9号
昭和49年8月26日 条例第16号
昭和50年7月1日 条例第20号
昭和51年3月24日 条例第1号
昭和53年3月23日 条例第7号
昭和55年7月7日 条例第13号
昭和55年9月22日 条例第19号
昭和60年3月26日 条例第8号
平成3年3月29日 条例第10号
平成4年5月7日 条例第15号
平成11年3月25日 条例第11号
平成15年3月14日 条例第12号
平成18年3月15日 条例第36号
平成22年3月10日 条例第2号
平成28年3月14日 条例第6号
令和元年9月11日 条例第12号
令和6年6月18日 条例第15号