○職員の給食に関する規則
昭和56年3月31日
規則第2号
職員の給食に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和31年条例第20号)(以下「条例」という。)第2条第2項に規定された食事の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(適用)
第2条 条例第2条第2項に規定する食事の支給(以下「給食」という。)は、次の各号に定める給食とする。
(1) 常設保育所に勤務する職員が受けた給食
(2) 特別養護老人ホームに勤務する職員が受けた給食
(3) 学校給食を町が実施している学校に勤務する教職員が受けた給食
(4) その他町長が特に必要と認めた場合の給食
2 前項の給食費は、実費相当額として町長が別に定めた額とする。
(1) 災害救助法(昭和22年法律第118号)に基づく災害出動命令に基づきその業務に従事したときに受けた給食
(2) 前号に準ずる災害で町長が特に給食を必要と認めた場合における給食
(3) 除雪作業に従事する職員が、大雪、豪雪等のため、夜間若しくは警報発令下において除雪作業に従事する職員に町長が給食を必要と認めた給食
2 前項の給食は、現物支給とする。
(その他)
第5条 この規則に定められていない事項で必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。