○職員の寒冷地手当に関する条例
平成16年12月22日
条例第21号
職員の寒冷地手当に関する条例
職員の寒冷地手当に関する条例(昭和39年条例第32号)の全部を改正する。
(寒冷地手当の支給)
第1条 本町職員で、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(次条において「基準日」という。)において在職する職員(常時勤務に服する職員に限り、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。次条において「支給対象職員」という。)に対しては、職員の給与に関する条例(昭和31年条例第20号。次条において「給与条例」という。)に規定する給与のほか、寒冷地手当を支給する。
区分 | 世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | ||
扶養親族のある職員 | その他の世帯主である職員 | ||
支給額 | 26,380円 | 14,580円 | 10,340円 |
(1) 給与条例第16条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員 前項の規定による額にその者の給与の支給について用いられた同条第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額
(2) 前号に掲げるもののほか、法第29条の規定により停職にされている職員その他の規則で定める職員 0
(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として規則で定める場合
(規則への委任)
第3条 前条に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(1) 改正前の寒冷地手当条例 この条例による改正前の職員の寒冷地手当に関する条例をいう。
(2) 改正後の寒冷地手当条例 この条例による改正後の職員の寒冷地手当に関する条例をいう。
(3) 経過措置対象職員 平成16年8月31日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員(常時勤務に服する職員に限り、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)をいう。
(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の寒冷地手当条例第2条第2項及び第3項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による基準額又は同条第3項の規定による加算額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の寒冷地手当条例第1条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
平成17年11月から平成18年3月まで | 10,000円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 14,000円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | 18,000円 |
4 改正後の寒冷地手当条例第2条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第2項及び同項第1号中「前項」とあるのは「職員の寒冷地手当に関する条例の全部を改正する条例(平成16年条例第21号。以下「平成16年改正条例」という。)附則第3項」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項及び平成16年改正条例附則第4項において読み替えて準用する前項」と、「第1項」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項」と、同項第1号及び第2号中「前項各号」とあるのは「平成16年改正条例附則第4項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。
附則(令和4年12月15日条例第17号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。