○時間外勤務命令及び手続基準
昭和40年4月7日
訓令第1号
時間外勤務命令及び手続基準
(目的)
第1条 本基準は職員の給与に関する条例(昭和31年条例第20号)に基づく時間外勤務、夜間勤務、休日勤務(以下「時間外勤務」という。)の命令及び手続の基準を定めるものとする。
(発令の原則)
第2条 時間外勤務を命ずる場合は経常的な事務以外の突発する臨時的事務で正規の勤務時間内に処理できない場合においてその勤務時間を超えて処理を要するものに限り発令するを原則とする。
(一般的基準)
第3条 時間外勤務を命令する一般的基準は、次のとおりとする。
(1) 非常災害が発生した場合又は事件事故により勤務を要するとき。
(2) 他の官公庁より急を要する特別な調査照会報告を求められ正規の勤務時間内において処理が困難なとき。
(3) 行政上の必要に基き調査、集計、その他処理を要する事務で正規の勤務時間外において処理しなければ間に合わないとき。
(4) 国、他の公共団体又は公共団体等より求められ出席を要するとき。
(5) 町の主催又は後援する行事のため勤務を必要とするとき。
(6) 町の主催又は後援する諸会議のため勤務を必要とするとき。
(7) 来客により勤務を必要とするとき。
(8) 工事又は作業等の指示監査のため勤務を必要とするとき。
(9) 伝染病の患者が発生し早急に収容又は消毒を要するとき。
(10) 行路病人、死人、その他援護事務で早急措置を要するとき。
(11) 税、その他徴収金の徴収で正規の勤務時間外においても徴収することが必要であると認められるとき。
(12) 施設建物の破損又は故障により早急修理を要するとき。
(13) 業務量が計画業務量を上廻り正規の勤務時間を超えても処理を要するとき。
(14) その他任命権者が時間外勤務を必要と認めるとき。
(出張中の時間外勤務)
第4条 出張中における時間外勤務は旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを必要と任命権者が認めた場合のみ命令するものとする。
2 出張の用務が広報、患者の輸送、物資の配分等の如く乗車中にその目的を果す出張の場合における正規の勤務時間外勤務は出発の時間より帰着の時間までとする。
(運転手に対する特例)
第5条 自動車の運転を命ぜられた職員が正規の勤務時間を超えて乗務した場合は時間外勤務とする。
2 前項の職員が佐呂間町旅費支給条例(昭和31年条例第21号)第2条の2第2号の規定により食卓料の支給を受ける場合は時間外勤務としない。
(時間外勤務の特例)
第6条 次に該当する時間外の勤務に対しては該当しないものとする。
(1) 会食の席に列する時間。ただし、席に列せず専ら準備作業に従事する場合は除く。
(2) 職員が嘱託を受けている団体の会合に出席する場合
(3) その他前号に類するもの
(時間外勤務の伺)
第7条 時間外勤務をしようとする者は、退庁時限30分前までに定められた命令簿により任命権者の命令を受けるものとする。任命権者より指示を受けたる場合も同様とする。
2 緊急止むを得ない場合において命令簿により命令を受けるいとまのない場合はあらかじめ電話又は口答をもって承認を受けたる後命令簿により命令を受けるものとする。
(命令)
第8条 時間外勤務の命令は任命権者(副町長を含む。)が行うものとし、佐呂間町処務規程(昭和31年訓令第1号)に定める代理決裁はしないものとする。
2 任命権者が不在のときは、一応処務規程に基づき代理決裁者の仮決裁を受けた後任命権者の後閲により始めて発令されたものとする。
(時間外勤務の確認)
第9条 職員が時間外勤務の命令を受け勤務するときは、庁舎内の場合は日直者に通知すると共に勤務を終了したときは勤務時間について日直者の確認を受けるものとする。
2 出張又は庁舎外における時間外勤務の前項の確認は課長が行うものとする。
(宿日直者の任務の特例)
第10条 宿日直者は、処務規程に定める職務のほか前条第1項による確認をなすものとする。
(本基準に定めないものの措置)
第11条 本基準に定められていない事項で、本手続きに必要な事項が発生した場合は町長がきめる。
附則
この基準は、昭和40年4月10日から施行する。
附則(昭和41年7月1日訓令第3号)
この基準は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年6月11日訓令第1号)
この基準は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。
附則(平成14年10月31日訓令第17号)
この基準は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月13日訓令第4号)
この基準は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月1日訓令第9号)
この訓令は、平成25年11月1日から施行する。