○平成26年改正条例附則第5条の規定による給料に関する規則
平成27年3月5日
規則第3号
平成26年改正条例附則第5条の規定による給料に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、職員給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第12号。以下「改正条例」という。)附則第5条の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。
(改正条例附則第5条第1項の規則で定める職員)
第2条 改正条例附則第5条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)以降に初任給基準異動をした職員
(2) 切替日以降に降格をした職員
(3) 切替日以降に降号をした職員
(4) 切替日前に次に掲げる期間(以下「休職等期間」という。)がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間
イ 地公法第55条の2第1項ただし書きに規定する許可を受けていた期間
ウ 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号。以下「育児休業条例」という。)第2条の2の規定により育児休業していた期間
エ 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第13条に規定する病気休暇又は第15条に規定する介護休暇の承認を受けていた期間
オ 職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年条例第22号)第3条に規定する自己啓発等休業をしていた期間
(5) 切替日以降に育児休業条例第12条に規定する育児短時間勤務等を開始し、又は終了した職員
(6) 切替日以降に再任用職員異動をした職員
(7) 切替日以降に町長の承認を得てその号俸を決定された職員
(改正条例附則第5条第2項の規定による給料の支給)
第3条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員」という)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員(改正条例附則第5条第1項の規定により給与が減ぜられて支給される職員をいう。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日。)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、改正条例附則第5条第2項の規定による給料として支給する。
(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合切替日の前日に当該異動があったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(2) 降格をした場合又は降号をした場合 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後に受けることとなる号俸に対応する給料月額との差額に相当する額を減じた額
(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(4) 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合
ア 育児短時間勤務等をしている職員
切替日の前日にその者が受けていた号俸に応じた額に育児休業条例第20条の規定により読み替えられた勤務時間条例第2条第2項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額
イ 育児短時間勤務等を終了した職員
切替日前給料表による給料月額
(5) 再任用職員異動をした場合 次に掲げる職員の区分に応じ定める額
ア 当該再任用職員移動後において常時勤務を要する職員
切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額
イ 当該再任用職員異動後において地公法第25条第1項に規定する短時間勤務の職員
切替日前の再任用給料月額に勤務時間条例第2条第2項に規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額
(6) 町長の承認を得てその号俸を決定された場合は、町長の定める額
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が町長が定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を改正条例附則第5条第2項の規定による給料として支給する。
(改正条例附則第5条第3項の規定による給料の支給)
第4条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、改正条例附則第5条第3項の規定による給料として支給する。
(端数計算)
第5条 改正条例第5条の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。
(この規則により難い場合の措置)
第6条 改正法附則第5条の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失する認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱をすることができる。
附則
(施行規則)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。