○職員の給与に関する条例
昭和31年11月30日
条例第20号
職員の給与に関する条例
(この条例の目的及び効力)
第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第1条の2 職員の給与は給料並びに扶養手当、通勤手当、住居手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給料)
第2条 給料は正規の勤務時間による勤務に対する報酬としてすべての職員に対して支給する。
2 宿舎、食事、制服、その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表)
第3条 給料表は別表1のとおりとする。
(昇給の基準)
第4条 町長は組織に関する法令、条例、規則及び機関の定める規程の趣旨に従い及び前条第2項の規定に基づく分類に適合するようかつ予算の範囲内で職務の級の定数を設定し又は改訂することができる。
2 職員の職務の級は前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は別に規則で定める初任給の基準により決定する。
4 職員が現に受けている級から他の級に移った場合における号俸は規則で定めるところにより決定する。
5 前2項の規定により昇給を決する場合において、他の職員との権衡上必要と認めるときはこれによらないことができる。
6 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
9 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
10 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
11 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
12 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第2条から第3条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(復職時等における給料月額の調整)
第4条の2 休職(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。以下同じ。)又は休暇のため勤務しなかった職員が復職し、又は勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し又は再び勤務するに至った日以後において規則で定めるところにより、その者の給料月額を調整(昇給期間の短縮を含む。)することができる。
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとしその給料の支給日は規則で定める。
第6条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し昇給降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。ただし第2項により支給を受けた者が退職の月に再就職したときは給料に増額があった場合に限りその差額を支給する。
2 職員が退職し又は死亡したときは、その当月分全額をその際支給する。
3 前2項の規定により給料を支給する場合であって給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差引いた日数を基礎として日割によって計算する。
(給料の調整額)
第7条 町長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職員に比して著しく特殊な職務に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の規定による給料の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは次に掲げる者で他に生計の途がなく主として、その職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚いん関係と同様の事情にあるものを含む。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及祖父母
(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の一に掲げる事実が生じた場合においてはその職員は直ちにその旨を任命権者に届出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(通勤手当)
第9条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車、その他の交通用具(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用して、その運賃等を負担し、かつ自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は次の各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員に支給する通勤手当の額は、支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員に支給する通勤手当の額は、次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額とする。
イ 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
ロ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ハ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
ニ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
ホ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
ヘ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
ト 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
チ 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
リ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
ヌ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
ル 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
ヲ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ワ 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
4 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。
2 通勤手当の支給は、職員に新たに前条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし通勤手当の支給の開始については、前項の届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から支給額を改訂する。前項ただし書の規定は、通勤手当を増額して改訂する場合における支給額の改訂について準用する。
(住居手当)
第9条の4 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借受け、月額16,000円を超える家賃を支払っている職員(職員を居住させるため町が設置する宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)に支給するものとし、家賃の額と16,000円との差額が11,000円に達するまではその額とし、その差額が11,000円を超えるときはその超える額の2分の1の額を17,000円を限度として(2分の1の額に100円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる)11,000円に加算した額の住宅手当を支給する。
2 自己の所有に属する住宅に居住している職員、その他これに準ずるものとして規則で定める職員に対しては月額8,000円の住居手当を支給する。
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。
(在宅勤務等手当)
第9条の5 住居その他これに準ずるものとして規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、規則で定める期間以上の期間について1か月当たり平均10日を越えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。
2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。
3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の減額)
第10条 正規の勤務時間に職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。)に係る療養のため、当該療養のための病気休暇の開始の日から起算して、結核性疾患による場合その他規則で定める場合にあっては引き続き1年を、その他の傷病にあっては引き続き90日を超えて勤務しないときは、前項の規定にかかわらず、その期間経過後の当該病気休暇に係る日につき、給料の半額を減ずる。
(時間外勤務手当)
第11条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第12条 職員には正規の勤務日が休日に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし正規の勤務時間外に勤務をしても休日勤務手当は支給されない。
3 「休日」とは職員の休日及び休暇に関する条例に規定する日をいう。
(夜間勤務手当)
第13条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員にはその間の勤務1回に対して、一律5,000円を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第13条の2 宿日直の勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を宿日直手当として支給する。ただし、日直者であってその勤務が5時間未満の場合は半額とする。
(勤務一時間当たりの給与額の算出)
第14条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じその額を1週間の勤務時間に52を乗じた時間から、休日に係る勤務時間を減じたもので除して得た額とする。
(管理職手当)
第14条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定める者について、その職務の特殊性に基づき支給する。
2 管理職手当の額は、その職員の受ける給料月額の100分の13を超えない範囲内で規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。
3 第1項に規定する職員の職にある職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当は支給しない。
第14条の3 削除
(管理職員特別勤務手当)
第14条の4 管理職員特別勤務手当は、管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員として規則で定める職員が臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 前2項の管理職員特別勤務手当の支給業務範囲は、規則で定める業務とする。
5 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(臨時職員の給料)
第14条の5 地方公務員法第22条の3第4項の規定に基づく臨時的任用職員は、任命権者が給料表の適用を受ける職員との権衡を考慮し予算の範囲内で給料を支給する。
(非常勤職員の給料)
第14条の5の2 この条例に定めるもののほか、常勤を要しない職員の給料は、別に条例で定める。
(期末手当)
第15条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日から起算して30日を超えない範囲内において規則で定める日に支給する。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれ基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
(1) 第1項の基準日前1月以内に退職(引続き国又は他の地方公共団体の職員となった場合を除く。)し、又は死亡した職員
(2) 第1項の基準日から次の基準日までに退職し引続き国又は他の地方公共団体の職員となった者。ただし、その者が国又は他の地方公共団体において本町における在職期間を通算しこの条例に相当する手当を支給される場合を除く。
7 国、又は他の地方公共団体の職員で本町の職員に採用された者の在職期間の計算は、その在職が引続いている限り通算する。ただし、国、又は他の地方公共団体において、この条例による期末手当に相当する手当の支給を受けたものについては、この条例の規定により支給されるべき額からその支給を受けた額を控除した額をもって期末手当の額とする。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までに禁固以上の刑に処された者
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁固以上の刑に処された者
(期末手当支給の一時差し止め)
第15条の3 町長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で、当該支給日の前日までに離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁固以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、その旨を記載した文書を当該一時差止処分を受けた者に交付しなければならない。
3 前項の規定により文書を交付する場合において、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、その内容を官報に掲載することをもってこれに代えることができる。この場合において、その掲載された日から起算して2週間を経過した日に文書が当該一時差止処分を受けた者に交付されたものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し、禁固以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者が、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し、起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、町長が一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして、当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 町長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第15条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれの基準日から起算して30日を超えない範囲内において規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額を超えてはならない。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料月額とする。
(休職者の給与)
第17条 職員が公務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患その他規則で定める疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間が満2年に達するまでは、これに給料及び扶養手当、住居手当並びに期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間が満1年に達するまではこれに給料及び扶養手当、住居手当並びに期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときはその休職期間中これに給料及び扶養手当、住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第18条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(会計年度任用職員の給与)
第19条 この条例の規定にかかわらず、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に支給する給与は、他の常勤の職員との均衡、その職務の特殊性等を考慮し、別に条例で定める。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
4 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第16号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第1号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員
(3) 職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第1号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
5 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第7項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和32年8月22日条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 この条例の適用を受ける職員の新給料額への切替については別に給与の切替に関する条例の定めるところによる。
3・4 削除
5 この改正条例施行前に改正前の条例によって既に職員に支給された給与若しくは改正後の新給料表によらないで支給された給与は改正後の条例による給与の内払とみなす。
附則(昭和33年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和34年3月27日条例第6号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和34年10月1日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年度の期末手当の特例)
2 昭和34年12月15日に支給する期末手当についてはこの改正条例第15条第2項第1号乃至第3号を次のとおり読み替えるものとする。
(1) 在職期間が6ケ月の場合 100分の125以内
(2) 在職期間が3ケ月以上6ケ月未満の場合 100分の75以内
(3) 在職期間が3ケ月未満の場合 100分の37.5以内
(給料表の改正に伴う措置)
3 給料表の改正に基く最初の昇給期の期間計算は昭和34年10月1日現在の号給に発令された時より計算するものとする。ただしその期間が給料表に示す所定の期間を超えるときは超える期間は次期経過期間に通算するものとする。
附則(昭和35年4月1日条例第1号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。ただし職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年10月1日条例第15号)に関する部分は昭和34年12月15日から適用する。
附則(昭和35年11月25日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例に基いてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例施行の日の属する月の末までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年1月23日条例第2号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和35年12月15日より適用する。
附則(昭和36年3月13日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替及び切替に伴う措置)
2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた等級にかかわらず任命権者が改正後の条例第3条第2項及び第4条第3項に基き定める等級に格付する等級としこれをその者の切替日の前日において属していた職務の等級とみなし切替日以降この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級にかかわらず任命権者が改正後の条例第3条第2項及び第4条第2項に基き定める等級に格付する職務の等級とする。
3 職員の切替日における号給は前項の規定により格付された等級に相当する附則別表切替給料表の等級中その者の切替日の前日に受けていた給料月額と同じ額の現行給料月額の現行号給とみなす。
4 前2項の規定により決定された職員の切替日における切替号給はその者の切替日の前日における給料月額を受けていた月数(別表切替給料表の昇給期間欄に掲げる月数が12月を超えるものは当該月数を12で除して得たる数に給料月額を受けていた月数を乗じて得た月数(改正前の給料表による4等級が5等級に格付されたもの及び改正前の給料表の備考欄の適用を受ける者を除く。))に附則別表切替給料表の当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る附則別表切替給料表の現行昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる)に1を加えて得た数を号給とする附則別表切替給料表の切替給料月額欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)とする。
5 前項により決定された附則別表切替給料表の切替号給又は切替給料月額は次の各号の定めるところにより改正後の条例別表の給料表(以下「新給料表」という。)の各号給又は給料月額に切替えるものとする。
(1) 新給料表の当該職務の等級に附則別表切替表と同じ額の号給があるときは当該号給に同じ額の号給がないときはその直近上位の額の新給料表の号給
(2) 附則別表の切替給料表の当該切替給料月額が新給料表の当該等級の最高の号給をこえるときは規則で定める給料月額
6 改正後の条例附則第4項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を切替日において決定される新給料の号給又は給料月額を受ける期間に通算するものとする。
7 改正後の条例附則第5項の規定により直近上位の額の新給料表の号給又は給料月額に決定される職員については前項によるほか附則別表の切替給料表の当該給料月額とその者について決定された新給料表の当該号給の給料月額との差額の新給料表の当該号給の給料月額と当該号給の直近下位の号給の給料月額との差額に対する割合を12月に乗じて得た月数(その月数が3月に満たないときは3月とし3月をこえるときは当該月数を3月で除して得た数を四捨五入して得られる数を3月に乗じて得た月数とする。)を切替日以後最初のその者の昇給の際当該昇給に要する期間を延伸するものとする。
8 職務の等級を異にして格付された場合においてその者が職務の等級を異にして格付されることにより他の職員との権衡上特に必要があると認められるときは附則第6項による通算期間及び附則第7項による延伸される期間を調整することができる。
9 切替日以後この条例施行の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者の新給料表への切替は附則第3項により前項までの規定を準用するこの場合切替の日は改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった日とする。
(教育長の給料切替及び切替に伴う措置)
10 教育長の給料の切替については佐呂間町教育委員会教育長の給料額及び旅費額並びにその支給条例(昭和32年5月20日条例第62号)第2条にかかわらず第2項により第9項までの規定を準用する。
11 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に伴う職員の切替に関し必要な事項は規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(旅費の支給)
13 佐呂間町旅費支給条例(昭和31年11月30日条例第21号)、佐呂間町農業委員会職員旅費支給条例(昭和32年4月1日条例第47号)に適用すべき等級は条例第4条第2項の規定による等級にかかわらず昭和36年3月31日までは切替日の前日における等級により支給する。
附則別表(省略)
附則(昭和36年12月21日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例適用の日に条例第9条の2第1項の規定による要件を具備していた職員又はこの条例適用の日から施行の日までに同法の規定により要件を具備することとなった職員については本条例施行の日から30日以内は条例第9条の3第2項の規定は適用しない。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基いて改正条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和37年3月15日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年3月5日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。但し第15条の2の勤勉手当に関しては昭和37年12月16日から適用する。
(号給の切替)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)についてはその者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
3 号給職員のうちその者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しない者は、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受ける者としその者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額はその者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の計算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第6項の規定の適用についてはその者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を受ける職員の切替等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給はその者の属する職務の等級の最高の号給とする。
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額はその者の切替日の前日に受ける給料月額にその者の属する職務の等級に対応する次の表に掲げる額を加えた額とする。
等級 | 金額 |
1等級 | 2,600円 |
2等級 | 2,300円 |
3等級 | 2,200円 |
4等級 | 1,700円 |
5等級 | 1,500円 |
(旧号給を受けていた期間の特例)
7 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び第4項の規定の適用についてはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(最高号給職員の期間通算等)
8 切替日の前日において職員の等級の最高の号給を受けている職員又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第8項但し書の規定の適用についてはその者が旧号給又は旧給料月額を受けていた期間に3月を加えた期間を通算する。
(施行日までの異動者等の号給の決定)
9 切替日からこの条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における昇給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は次の各号に定めるところによる。
(1) 切替日において改正前の条例第4条第6項又は第8項但し書の規定(以下「昇給規定」という。)により昇給した職員にあっては切替日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びそれらを受けていたこととなる期間を基礎として切替日において改正後の条例の昇給規定を適用した場合に得られる改正後の号給とする。この場合において切替日における号給又は給料月額を受けていたこととなる期間が改正後の昇給規定による昇給期間をこえる職員の当該改正後の号給等を受けていたこととなる期間は3月とする。
(2) 昭和38年1月1日に改正前の条例の昇給規定により昇給した職員については昇給がなかったこととし改正後の条例の昇給規定を適用するものとする。
(3) 改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員にあっては当該決定の日に附則第2項から第8項までの規定を準用した場合に受けることとなる号給とする。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(省略)
附則(昭和38年3月9日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和38年12月23日条例第39号)
(施行の期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において別表に掲げる号給を受けていた職員のこの条例適用の日以降における最初の条例第4条第6項又は第8項但し書に定める期間は3月を減じた期間とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基いてこの条例施行の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和39年12月21日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日現在において別表に掲げる号給を受けていた職員のこの条例適用の日以降における最初の条例第4条第6項但し書に定める期間は3月を減じた期間とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいてこの条例施行の前日迄の間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和40年3月25日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
(暫定手当支給条例の廃止)
2 暫定手当支給条例(昭和38年条例第16号)は廃止する。
附則(昭和40年5月31日条例第17号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和40年11月28日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日現在において別表に掲げる号給を受けていた職員のこの条例適用の日以降における最初の条例第4条第6項又は第8項但し書に定める期間は3月を減じた期限とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基いてこの条例施行の前日迄の間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和41年2月24日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(扶養手当の経過規定)
2 この条例施行の日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合、又は職員に条例第9条第1項第1号に掲げる事由が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれの職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から30日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る扶養手当の支給の開始、又は、その支給額の改訂については、なお従前の例による。
(通勤手当の経過規定)
3 この条例施行の日前に職員に新たに条例第9条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合、又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改訂すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至った日、又は通勤手当の月額を増額して改訂すべき事実が生じた日から15日以内に届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始、又は、その支給額の改訂についてはなお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
4 改正後の条例第15条の2の規定の昭和41年3月1日における適用については同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
5 改正後の条例第15条及び第15条の2の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第15条第2項各号列記以外の部分中「6ケ月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と同項第1号及び第2号中「6ケ月」とあるのは「5箇月17日」と同項第2号及び第3号中「3ケ月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第15条の2第1項第2号中「6ケ月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
附則(昭和41年12月24日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基いてこの条例施行の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和42年12月22日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
2 第14条の2の改正規定は、昭和43年1月1日から施行する。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、この条例施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(暫定手当)
4 昭和43年1月1日から昭和45年3月31日までの間、職員に対して月額の暫定手当を支給する。
5 前項の規定により支給する暫定手当の額は、給料表の各職務の等級の号給ごとに当該号給について附則別表に掲げる額(職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けている者にあっては、その職務の等級の最高の号給に対応する附則別表に掲げる額にその額と最高の号給の1号下位の号給に対応する同表に掲げる額との差額を当該給料月額に対応する回数だけ順次加えて得た額)に昭和43年3月31日までは5分の1を、同年4月1日以降は5分の2をそれぞれ乗じて得た額に相当する額とする。
(昭和44年6月1日以降の給料月額等)
6 改正後の条例別表に掲げる給料表の適用については、これらの給料表に掲げる給料月額は、いづれもその額に昭和44年6月1日から昭和45年3月31日までの間においては、附則別表に掲げる額に5分の3を乗じて得た額を昭和45年4月1日以降においては、附則別表に掲げる額をそれぞれ加えて得た額に読み替えるものとする。
7 昭和44年5月31日又は昭和45年3月31日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員のそれぞれ昭和44年6月1日又は昭和45年4月1日以降における給料月額は、その者の給料月額に第5項かっこ書の規定の例により算出される額に前項に規定する期間に応じて乗ずべき割合を乗じて得た額に相当する額を加えた額に読み替えるものとする。
(暫定手当を基礎とする給与)
8 職員に暫定手当が支給される間、改正後の条例第1条の2中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と、改正後の条例第14条中「給料月額」とあるのは「給料月額と暫定手当の月額の合計額」と、改正後の条例第15条第2項及び第15条の2第2項中「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」と、改正後の条例第16条第2項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と、それぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。
(規則への委任)
9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表
暫定手当表
(単位円)
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
1 | 580 | 480 | 300 | ||
2 | 1,060 | 810 | 630 | 510 | 310 |
3 | 1,170 | 860 | 670 | 550 | 320 |
4 | 1,220 | 960 | 770 | 580 | 330 |
5 | 1,280 | 1,000 | 810 | 630 | 330 |
6 | 1,340 | 1,060 | 860 | 670 | 340 |
7 | 1,410 | 1,170 | 960 | 770 | 360 |
8 | 1,470 | 1,220 | 1,000 | 810 | 380 |
9 | 1,550 | 1,270 | 1,060 | 860 | 400 |
10 | 1,630 | 1,310 | 1,140 | 950 | 420 |
11 | 1,710 | 1,350 | 1,180 | 980 | 450 |
12 | 1,770 | 1,390 | 1,210 | 1,010 | 480 |
13 | 1,830 | 1,430 | 1,240 | 1,070 | 510 |
14 | 1,880 | 1,460 | 1,270 | 1,100 | 550 |
15 | 1,920 | 1,480 | 1,290 | 1,120 | 580 |
16 | 1,960 | 1,510 | 1,310 | 1,140 | 620 |
17 | 1,980 | 1,540 | 1,330 | 1,160 | 650 |
18 | 2,010 | 1,570 | 1,350 | 710 | |
19 | 2,040 | 1,600 | 1,370 | 730 | |
20 | 1,630 | 1,390 | 760 | ||
21 | 780 |
附則(昭和43年1月20日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年12月21日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行する。ただし第15条(期末手当)、第15条の2(勤勉手当)の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第9条の2(通勤手当)の改正規定は、昭和43年5月1日から別紙給料表の改正規定は、昭和43年7月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
3 切替の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は町長が定める。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和44年3月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月20日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)及び改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は昭和44年6月1日から適用する。
(最高号俸の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額は町長が定める。
(規則委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和45年12月1日条例第33号)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
2 改正後の条例第4条第6項及び第8項の規定は、昭和46年4月1日から、第13条の2第1項及び第2項の規定は昭和46年1月1日から適用する。
3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和46年12月18日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第4項の規定は昭和47年1月1日から施行する。
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
3 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する同表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
6 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中、「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第17号)附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額」と、同条第4条第4項中、「号給」とあるのは、「号給又は暫定俸給月額」とする。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 |
5等級 | 月 | 円 | ||
1 | 2 | |||
2 | 3 | |||
3 | 4 | |||
4 | 5 | |||
5 | 6 | |||
6 | 7 | |||
7 | 8 | |||
8 | 9 | |||
9 | 10 | 3 | 35,600 | |
10 | 11 | 6 | 36,800 | |
11 | 12 | 9 | 38,100 | |
12 | 12 | |||
13 | 13 |
附則(昭和47年3月21日条例第5号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年12月18日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規程による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年3月5日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年11月27日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の2の規定は、昭和48年9月1日から適用する。
(特定の号俸の切替)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達している者の切替日における号俸は旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
3 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けた期間が同欄の左欄に定める期間に達していない者は切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和48年7月1日以前であるときは、同月に、同月2日以後であるときは同年10月1日に旧号俸に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から附則別表の新号俸に定める号俸を受ける日の前日までの間における給料月額は旧号俸に対応する附則別表の暫定給料月額欄に定める額とする。
(旧号俸等の基礎)
4 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)
5 改正後の条例第4条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中、「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年佐呂間町条例第31号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)と同条第4項中、「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において改正前の条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間、又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の4の規定によりこの条例の施行日を含み引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり又は住居手当の額が改正前の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例(住居手当については改正後の条例第9条の4)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
9 別表(給料表)の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれもその額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)とする。
附則別表
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | |
イ | ロ | ||||
1等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 | ||||
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
20 | 18 | ||||
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 | ||||
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 | ||||
22 | 20 | 3 | 6 | 131,100 | |
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 | ||||
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
21 | 19 | ||||
4等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 | ||||
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 88,300 | |
5等級 | 18 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
19 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
20 | 15 | ||||
21 | 16 | 3 | 6 | 64,100 |
附則(昭和49年2月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年10月7日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和49年12月12日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の2及び第15条の規定は、昭和49年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年11月21日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 改正前の条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間、又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず昭和51年3月31日までの間、なお従前の例による。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年8月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年11月30日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。但し、第15条第2項中期末手当支給率は、昭和52年4月1日より適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給料の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年11月2日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替期間において、改正前の条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず、昭和53年3月31日までの間、なお従前の例による。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年10月25日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年12月21日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、第4条の改正規定は昭和55年4月1日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替期間において改正前の条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされた職員のうち、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から、昭和55年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年12月22日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年12月22日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(昭和56年12月規則第12号で、同56年12月24日から施行)
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(期末手当の特例)
3 昭和56年6月及び12月に受給する期末手当に関する改正後の条例第15条の規定の適用については、同条例第15条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第14号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職員が受けるべきであった。」とする。
4 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第15条の規定の適用については、同条例第15条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第14号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に改正前の条例の規定により職員が受けるべきこととなる」とする。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず、昭和57年3月31日までの間、なお従前の例による。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年3月15日条例第3号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月15日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月26日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給料の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年9月17日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月24日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年12月21日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正条例」という。)の規定は昭和60年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年2月22日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和61年3月1日から施行する。ただし、第8条第4項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。
(職務の等級への切替)
2 昭和61年3月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員で同日において、その者が属している職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の等級は旧等級に対応する同表の職務の等級欄に定める等級とする。この場合において、同欄に2以上の職務の等級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の等級とする。
(号俸の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の等級を定められる職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は切替日の前日において、その者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。
(旧号俸等の基礎)
4 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は改正前の条例に従って定められたものでなければならない。
附則別表第1
旧等級 | 職務の等級 |
5等級 | 1等級 |
4等級 | 2等級 |
3等級 | 3等級 |
2等級 | 4等級 |
5等級 | |
1等級 | 6等級 |
7等級 |
附則別表第2
旧号俸 | 新号俸 | ||||||
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | |
1 | 1 | 1 | |||||
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 |
18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 |
19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 |
20 | 19 | 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | |
21 | 20 | 21 | 20 | 17 | 20 | 18 | |
22 | 22 | 21 | 17 | 21 | 18 | ||
23 | 23 | 22 | 18 | 22 | 19 | ||
24 | 24 | 23 | 19 | 20 | |||
25 | 24 | 19 | 21 | ||||
26 | 25 | 20 | 22 | ||||
27 | 20 | 22 |
附則(昭和61年3月26日条例第9号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月22日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和61年4月1日から適用する。ただし、第13条の2の改正規定は昭和62年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年12月24日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和62年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 改正前の条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、住居手当を支給されないこととなる期間又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず、昭和63年3月31日までの期間、なお従前の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規定を適用する場合においては改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年12月22日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和63年4月1日から適用する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号の改正の規定は昭和64年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(平成元年12月22日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(平成2年3月26日条例第17号)
(施行期日)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月26日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項及び附則第5項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が、1等級及び2等級の職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることになる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
5 改正後の職員の給与に関する条例第16条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際、通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則の委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成3年3月29日条例第11号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月24日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項を削る改正規定並びに第13条の2第1項及び第2項の改正規定は平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定は除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級における最高の号給又は最高の号給を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号給又は俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成4年12月24日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の2第1項及び第2項の改正規定は平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替期間において、改正前の条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の4の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年3月23日条例第11号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年11月26日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条及び第12条第2項の改正規定は平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年11月25日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の2第1項及び第2項の改正規定は平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給の切替等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年3月17日条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月20日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の2第1項及び第2項の改正規定は平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中、第8条及び別表1の改正規定は、平成7年4月1日から、別表2の改正規定は平成7年10月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年12月20日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の2第1項第1号及び第2号、第14条並びに別表第2の6等級の項の改正規定は平成9年1月1日から、第14条の4の改正規定は平成9年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の改正規定は平成8年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払い)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成9年12月18日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の2第1項及び第2項の改正規定は平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中、第8条、第9条、第15条及び別表1の改正規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払い)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成10年12月18日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の2第1項第1号及び第2号の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払い)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年12月1日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の2第1項第1号及び第2号の改正規定は平成12年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成11年4月1日から適用する。
(期末手当に関する経過措置)
3 改正後の条例第15条第2項の規定による適用については、平成11年度中に限り、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の145」とあるのは「100分の160」と、「100分の175」とあるのは「100分の165」とする。
(最高号給の切り替え等)
4 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払い)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
6 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年3月22日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第6項の改正規定は平成12年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成11年4月1日から適用する。
(昇給停止に関する経過措置)
3 平成12年4月1日(以下「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において55歳(以下「昇給停止年齢」という。)を越えている職員(基準日において改正前の給与条例第4条第9項で定める年齢を越えていない職員に限る。以下「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については、なお従前の例による。
4 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日後に昇給停止年齢を越える職員で、基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して昇給停止年齢超過職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員については、改正後の条例第4条第9項本文の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日後も、規則の定めるところにより、昇給させることができる。
(最高号給の切り替え等)
5 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払い)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年11月30日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成13年11月28日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月22日条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月24日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月22日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年11月29日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条並びに附則第3項、第5項及び第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成14年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合も合む。)及び第4項から第7項まで若しくは第16条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(第2号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。
(1) 平成14年12月1日(以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額並びに改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第15条第2項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは、「3か月以内」とする。
附則(平成15年11月28日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合も合む。)及び第4項から第7項まで若しくは第16条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、通勤手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年3月15日条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第11号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月22日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号給の切替え等)
2 平成17年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の等級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれらの規則に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合も含む。)及び第4項から第7項まで若しくは第16条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年12月19日条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第8条第3項の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成19年1月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 切替日の前日において職員の給与に関する条例(昭和31年条例第20号。以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において給与条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第27号)の施行の日において、同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 第7項から前項までの規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条第2項、第14条、第14条の2第2項、第15条第4項及び第15条の2第3項の規定の適用については、給与条例第7条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第60号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項の規定による給料の額との合計額」と、給与条例第14条及び第14条の2第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第7項から第9項の規定による給料の額との合計額」と、給与条例第15条第4項及び第15条の2第3項中「給料」とあるのは「給料と平成18年改正条例附則第7項から第9項の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
12 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1等級 | 1級 |
2等級 | |
3等級 | 2級 |
4等級 | 3級 |
5等級 | |
6等級 | 4級 |
7等級 | 5級 |
8等級 | 6級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
職員の号俸の切替表
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | 8等級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
3月以上6月未満 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | ||
6月以上9月未満 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | ||
9月以上12月未満 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | ||
12月以上 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | ||
18 | 3月未満 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
3月以上6月未満 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | ||
6月以上9月未満 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | ||
9月以上12月未満 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | ||
12月以上 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | ||
19 | 3月未満 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
3月以上6月未満 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | ||
6月以上9月未満 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | ||
9月以上12月未満 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | ||
12月以上 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | ||
20 | 3月未満 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | ||
3月以上6月未満 | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |||
6月以上9月未満 | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |||
9月以上12月未満 | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |||
12月以上 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |||
21 | 3月未満 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | ||
3月以上6月未満 | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |||
6月以上9月未満 | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |||
9月以上12月未満 | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |||
12月以上 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |||
22 | 3月未満 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | |||
3月以上6月未満 | 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | ||||
6月以上9月未満 | 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | ||||
9月以上12月未満 | 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | ||||
12月以上 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | ||||
23 | 3月未満 | 89 | 67 | 93 | 81 | ||||
3月以上6月未満 | 90 | 67 | 94 | 82 | |||||
6月以上9月未満 | 91 | 68 | 95 | 83 | |||||
9月以上12月未満 | 92 | 68 | 96 | 84 | |||||
12月以上 | 93 | 69 | 97 | 85 | |||||
24 | 3月未満 | 93 | 69 | 97 | 85 | ||||
3月以上6月未満 | 94 | 70 | 98 | 86 | |||||
6月以上9月未満 | 95 | 71 | 99 | 87 | |||||
9月以上12月未満 | 96 | 72 | 100 | 88 | |||||
12月以上 | 97 | 73 | 101 | 89 | |||||
25 | 3月未満 | 97 | 73 | 101 | |||||
3月以上6月未満 | 98 | 73 | 102 | ||||||
6月以上9月未満 | 99 | 74 | 103 | ||||||
9月以上12月未満 | 100 | 74 | 104 | ||||||
12月以上 | 101 | 75 | 105 | ||||||
26 | 3月未満 | 101 | 75 | 105 | |||||
3月以上6月未満 | 102 | 75 | 106 | ||||||
6月以上9月未満 | 103 | 76 | 107 | ||||||
9月以上12月未満 | 104 | 76 | 108 | ||||||
12月以上 | 105 | 77 | 109 | ||||||
27 | 3月未満 | 105 | 77 | ||||||
3月以上6月未満 | 106 | 78 | |||||||
6月以上9月未満 | 107 | 79 | |||||||
9月以上12月未満 | 108 | 80 | |||||||
12月以上 | 109 | 81 | |||||||
28 | 3月未満 | 109 | 81 | ||||||
3月以上6月未満 | 110 | 82 | |||||||
6月以上9月未満 | 111 | 83 | |||||||
9月以上12月未満 | 112 | 84 | |||||||
12月以上 | 113 | 85 | |||||||
29 | 3月未満 | 113 | |||||||
3月以上6月未満 | 114 | ||||||||
6月以上9月未満 | 115 | ||||||||
9月以上12月未満 | 116 | ||||||||
12月以上 | 117 | ||||||||
30 | 3月未満 | 117 | |||||||
3月以上6月未満 | 118 | ||||||||
6月以上9月未満 | 119 | ||||||||
9月以上12月未満 | 120 | ||||||||
12月以上 | 121 | ||||||||
31 | 3月未満 | 121 | |||||||
3月以上6月未満 | 122 | ||||||||
6月以上9月未満 | 123 | ||||||||
9月以上12月未満 | 124 | ||||||||
12月以上 | 125 | ||||||||
32 | 3月未満 | 125 | |||||||
3月以上6月未満 | 125 | ||||||||
6月以上9月未満 | 125 | ||||||||
9月以上12月未満 | 125 | ||||||||
12月以上 | 125 |
附則(平成19年11月22日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から適用する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条の2第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成19年12月19日条例第24号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日条例第26号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月25日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第7項まで若しくは第16条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある場合にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
1級 | 1号俸から56号俸まで | |
2級 | 1号俸から24号俸まで | |
3級 | 1号俸から8号俸まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
附則(平成22年11月25日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第7項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号。附則第5項において「育児休業条例」という。)第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第16条第1項から第3項まで、若しくは附則第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表の職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第4項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第60号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間、その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
1級 | 1号俸から93号俸まで | |
2級 | 1号俸から64号俸まで | |
3級 | 1号俸から48号俸まで | |
4級 | 1号俸から32号俸まで | |
5級 | 1号俸から24号俸まで | |
6級 | 1号俸から16号俸まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第4項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例19号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
6 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年11月24日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第7項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号。附則第5項において「育児休業条例」という。)第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第16条第1項から第3項まで、若しくは附則第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表の職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第60号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間、その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
1級 | 1号俸から93号俸まで | |
2級 | 1号俸から76号俸まで | |
3級 | 1号俸から60号俸まで | |
4級 | 1号俸から44号俸まで | |
5級 | 1号俸から36号俸まで | |
6級 | 1号俸から28号俸まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成24年2月15日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月27日条例第12号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4条、第5条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条の2第2項及び附則第7項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第4条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
4 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第15条の2第3項(給与条例第15条の2第4項において準用する場合及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号。)第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第15条の2第3項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と職員の給料に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第12号)附則第5条第1項から第3項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年2月10日条例第4号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第12号。以下この条「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年4月28日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(佐呂間町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の佐呂間町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条の規定は、同条例第2条の規定による平成28年度分以降の人事行政運営の状況の報告について適用し、平成27年度における人事行政の運営状況報告については、なお従前の例による。
附則(平成28年11月24日条例第19号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条の2第2項及び附則第7項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の給与条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第12号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条の規定による改正後の給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(扶養手当に関する特例)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については、1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と同条第1項中「その旨」とあるは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に掲げる場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に掲げる場合を除く。)」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは、「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定 |
」とする。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年3月16日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月13日条例第12号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第12号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給与を含む。)の内払いとみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年11月30日条例第19号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第12号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条の規定による改正後の給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年9月11日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月17日条例第23号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第12号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、改正後の給与条例(平成26年改正条例附則第5条の規定による給与を含む。)の内払いとみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において、同条の規定による改正前の職員の給与に関する条例第9条の4の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第9条の4の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第9条の4に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第9条の4の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年3月5日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(昭和31年条例20号)第15条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年条例第1号)第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び職員の給与に関する条例(以下この条において「給与条例」という。)第15条第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第17条第1項から第3項まで又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第36号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この条において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月14日条例第12号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月15日条例第17号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の育児休業等に関する条例第20条の規定により読み替えて適用する職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第9条の2第3項及び第11条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第15条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第15条の2第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 第9条の規定による改正後の職員の寒冷地手当に関する条例の規定並びに職員の給与に関する条例第4条第3項、第5項及び第7項から第10項まで、第8条、第9条、第9条の4並びに第14条の4並びに新給与条例第4条第4項及び第6項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第3項から第9項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年11月27日条例第16号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「給与条例」という。)第15条第2項及び第3項並びに第15条の2第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第3条第1項)
給料表
(単位 円)
職務の級 号俸 | 給料月額 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | |
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | |
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | |
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | |
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | |
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | |
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | |
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | |
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | |
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | |
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | |
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | |
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | |
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | |
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | |
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | |
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | |
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | |
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | |
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | |
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | |
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | |
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | |
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | |
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | |
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | |
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | |
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | |
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | |
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | |
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | |
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | |
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | |
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | |
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | |
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | |
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | |
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | |
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | |
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | |
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | ||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | ||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | ||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | ||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | ||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | ||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | ||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | ||
94 | 295,900 | 343,600 | |||||
95 | 296,200 | 344,100 | |||||
96 | 296,600 | 344,500 | |||||
97 | 296,800 | 344,700 | |||||
98 | 297,100 | 345,100 | |||||
99 | 297,500 | 345,500 | |||||
100 | 297,900 | 345,800 | |||||
101 | 298,100 | 346,100 | |||||
102 | 298,400 | 346,500 | |||||
103 | 298,800 | 346,900 | |||||
104 | 299,100 | 347,300 | |||||
105 | 299,300 | 347,800 | |||||
106 | 299,600 | 348,200 | |||||
107 | 300,000 | 348,600 | |||||
108 | 300,300 | 349,000 | |||||
109 | 300,500 | 349,500 | |||||
110 | 300,900 | 349,900 | |||||
111 | 301,300 | 350,200 | |||||
112 | 301,600 | 350,500 | |||||
113 | 301,800 | 351,000 | |||||
114 | 302,000 | ||||||
115 | 302,300 | ||||||
116 | 302,700 | ||||||
117 | 302,900 | ||||||
118 | 303,100 | ||||||
119 | 303,400 | ||||||
120 | 303,700 | ||||||
121 | 304,100 | ||||||
122 | 304,300 | ||||||
123 | 304,600 | ||||||
124 | 304,900 | ||||||
125 | 305,200 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 |
別表第2(第3条第2項)
等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 主事、技師又は主事補、技師補、公務補の職員の職務 |
2級 | 主事、技師又は主事補、技師補、公務補の職員の職務で相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 係長、主査、保健師長、専門主任の職務 |
5級 | 課長補佐、主幹、次長、副館長の職務 |
6級 | 課長、参事、室長、園長、所長、館長、事務局長の職務 |