○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年8月1日
条例第21号
職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき職員が給与を受けながら職員団体のためその業務を行い又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次の各号に掲げる場合又は期間に限り給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき適法な交渉を行う場合
(2) 休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)及び年次有給休暇並びに休職の期間
附則
この条例は、公布の日から施行する。