○佐呂間町職員ストレスチェック制度実施要綱
平成29年10月1日
規程第5―2号
佐呂間町職員ストレスチェック制度実施要綱
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 ストレスチェックの実施体制(第2条―第5条)
第3章 ストレスチェックの実施方法
第1節 ストレスチェック(第6条―第13条)
第2節 産業医による面接指導(第14条―第18条)
第3節 集団ごとの集計・分析(第19条―第21条)
第4章 記録の保存(第22条・第23条)
第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理(第24条―第26条)
第6章 不利益な取扱いの防止(第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨及び目的)
第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度(以下、「ストレスチェック」という。)を佐呂間町(以下、「事業者」という。)が実施するに当たり、その実施方法等を定めるものとする。
2 ストレスチェックの実施方法等については、この要綱に定めるほか、労働安全衛生法その他の法令の定めによる。
3 ストレスチェックは、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とするものではない。
4 ストレスチェックの結果、本人が面接指導を申し出た場合や、ストレスチェックの結果の事業者への提供に同意した場合に事業者が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用しない。
第2章 ストレスチェックの実施体制
(ストレスチェック制度担当者)
第2条 ストレスチェックの実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の事務は、総務課が行う。
2 所属長及び各所属の衛生管理者等は、総務課の指示に基づき、各所属職員へのストレスチェック制度の周知、受検の勧奨等を行う。
(ストレスチェックの実施者)
第3条 ストレスチェックの実施者(以下「実施者」という。)は、佐呂間町保健師長及び委託業者とし、保健師長を実施代表者とし委託業者を共同実施者とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第4条 ストレスチェックの実施事務従事者(以下「実施事務従事者」という。)は、実施者の指示のもと、実施日程の調整・連絡、調査票の配布及び回収等の事務処理を行うものとし、総務課に置くものとする。
(産業医による面接指導)
第5条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、産業医が実施する。
第3章 ストレスチェックの実施方法
第1節 ストレスチェック
(実施時期)
第6条 ストレスチェックは、年1回とし、実施時期は総務課長が別に定める。
(対象者)
第7条 ストレスチェックは、佐呂間町職員定期健康診断の対象者(町長・副町長・教育長を除く。)に実施する。
2 ストレスチェック実施期間中に休職している職員については、対象外とすることができる。
(受検の方法及び勧奨)
第8条 職員は、特別な事情がない限り、第6条の規定により設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて職員は自身のストレスの状況をありのままに回答すること。
3 事業者は、なるべく全ての職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始日後に職員の受検の状況を把握し、受けていない職員に対して、実施事務従事者又は各所属長を通じて受検の勧奨を行う。
(調査票及び方法)
第9条 ストレスチェックは「職業性ストレス簡易調査票」を用い、紙媒体による自記式調査方式にて行う。
(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)
第10条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(以下、「マニュアル」という。)に示されている素点加算表を用いて換算しその結果を数値、図表等に示すことにより行う。
2 高ストレス者の選定基準は、マニュアルに基づき実施者が定める。
(ストレスチェック結果の通知方法)
第11条 ストレスチェックの個人結果の通知は、実施者の指示に基づき実施事務従事者が封書により通知する。
(セルフケア)
第12条 職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うよう努めなければならない。
(結果提供に関する同意)
第13条 事業者は、個人のストレスチェック結果の通知後に実施者にストレスチェック結果を提供することの同意があった者については、実施者からストレスチェック結果の提供を受けることができる。
第2節 産業医による面接指導
(面接指導の勧奨)
第14条 実施者は、第10条に基づき高ストレス者と選定された者に対して、面接指導の勧奨を行う。
(面接指導の実施方法)
第15条 産業医は、前条の要件に該当する職員から面接指導の申出があったときは、遅滞なく面接指導を行う。
2 面接指導の申出を行った職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導結果に基づく産業医の意見聴取)
第16条 事業者は、産業医に対して、面接指導実施後遅滞なく面接指導の結果について事業者に産業医の意見を聴くものとする。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施)
第17条 事業者は、前条により就業上の措置の必要性の有無及び講ずべき措置の内容その他の必要な措置に関することを産業医の意見を聴き、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(面接指導を受けるのに要する時間の服務の取扱い)
第18条 面接指導を受けるのに要する時間は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和32年条例第19号)第2条第1項第2号の規定に基づき、職務に専念する義務を免除する。
第3節 集団ごとの集計・分析
(集計・分析の対象集団)
第19条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、原則として所属単位で行う。ただし、10人未満の所属については、10人以上となる同じ部門に属する所属単位で合算、又は非表示として集計・分析を行う。
(集計・分析の方法)
第20条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いるほか、実施者の指示による分析を行う。
(集計・分析結果の活用方法)
第21条 事業者は、集団分析結果等を通じて職場環境等の把握に努め、必要に応じ適切な改善措置を講じる。
第4章 記録の保存
(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)
第22条 ストレスチェック結果の記録は、ストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう、パスワードの管理を行った上、実施事務従事者が総務課行政係において5年間保存する。
(事業者に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法)
第23条 本人が記載したストレスチェック票は、外部の実施委託機関にて1年間保存の上、廃棄すること。
2 実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果、面接指導を実施した産業医から提供された面接指導結果の記録は、総務課行政係で5年間保存する。
第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理
(面接指導結果の共有範囲)
第24条 面接指導を実施した産業医から提供された面接指導結果の記録は、就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の所属長に通知する。
(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)
第25条 実施者から提供された集計・分析結果は総務課において保有するとともに、所属ごとの集計・分析結果においては、各課室の課長に担当課分の結果を提供する。なお、総務課長は所属ごとの集計・分析結果を当該所属の所属長までの範囲内において、集計・分析結果を共有することができる。
(守秘義務)
第26条 職員からの情報開示等や苦情申立てに対応する総務課の職員は、それらの職務を通じて知り得た職員の秘密(ストレスチェックの結果その他の職員の健康情報)を、他人に漏らしてはならない。
第6章 不利益な取扱いの防止
(不利益な取扱いの禁止)
第27条 事業者は、ストレスチェック対象者に対して次の行為を行わない。
(1) ストレスチェック結果に基づき、産業医による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 職員の同意を得て事業者に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) ストレスチェック結果を事業者に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 産業医による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 就業上の措置を行うに当たって、産業医による面接指導を実施する、面接指導を実施した産業医から意見を聴取するなど、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した産業医の意見とはその内容・程度が著しく異なる等産業医の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、労働者の実情が考慮されていないものなど、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
附則
この要綱は、平成29年10月1日から施行する。