○佐呂間町職員安全衛生管理規程
平成21年4月1日
規程第3号
佐呂間町職員安全衛生管理規程
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 所属長 課長、室長、事務局長、園長、所長、館長及びこれに準ずる者をいう。
(町長の責務)
第3条 町長は、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するようにしなければならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、この規程に定める事項を適切に実施するとともに、職場における所属職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するようにしなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、町長及びこの規程により置かれる衛生管理者等が、法令及びこの規程に基づいて実施する職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するように努めなければならない。
第2章 衛生管理体制に関する事項
(衛生管理者)
第6条 法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、保健師の職にある者をもって充てる。
3 衛生管理者は、次の業務を管理するとともに、少なくとも週1回作業所等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれのあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施、その他健康保持推進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
4 衛生管理者がやむを得ない理由によって職務を行うことができないときは、代理者を置く。
(産業医)
第7条 法第13条の規定に基づき、産業医を置く。
2 産業医は、町長が選任する医師とする。
3 産業医は、次の業務を行う。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 作業環境の維持管理に関すること。
(3) 作業の管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。
(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(6) 衛生教育に関すること。
(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置
(8) 前各号に掲げる事項について、必要に応じて町長に対し勧告し、又は衛生管理者に対して指導、若しくは助言すること。
(9) 必要に応じ作業所を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずること。
(安全衛生推進者等)
第8条 衛生管理者を補助するため、安全衛生推進者等を置く。
2 安全衛生推進者等は、所属長の職にある者をもって充てる。
3 安全衛生推進者等は、次の業務を管理する。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施、その他健康保持推進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(衛生委員会の設置)
第9条 法第18条第1項の規定に基づき、衛生委員会を置く。
(衛生委員会の組織)
第10条 委員会は、次の者をもって構成する。
(1) 総務課長
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 衛生に関し経験を有する職員の中から町長が指名した者
2 委員の定数は5名とし、総務課長以外の委員の半数については佐呂間町役場職員労働組合の推薦に基づき指名する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は再任することができる。
(委員会の業務)
第11条 衛生委員会は、次の事項を審査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び防止対策のうち、衛生に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康保持増進に関する重要事項
(委員会の議長)
第12条 委員会の議長は、総務課長がなるものとする。
(委員会の招集)
第13条 委員会は必要に応じて議長が招集する。
(委員会の庶務)
第14条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
第3章 安全衛生教育に関する事項
(採用時等の教育)
第15条 町長は、職員が採用されたときは、当該職員に対し、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2 前項に定めるもののほか、町長は随時、職員に対し安全及び衛生のための教育を行うものとする。
(職場教育)
第16条 町長は、採用された職員が配属されたときは、遅滞なく、次の事項のうち当該職員が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について教育を行わなければならない。
(1) 機械、原材料等の危険性又は有毒性及びこれらの取扱い方法に関すること。
(2) 安全装置、有害物質抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
(3) 作業手順に関すること。
(4) 作業開始時の点検に関すること。
(5) 業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
(6) 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
(7) 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
2 前項の規定は、職員が異動によりその作業内容に変更があったときについて準用する。
3 町長は、職員を労働安全衛生規則(昭和47年号外労働省令第32号)第36条に規定する危険又は有毒な業務につかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
(衛生管理者等の教育)
第17条 町長は、衛生管理者その他公務災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるようにしなければならない。
第4章 健康管理に関する事項
(健康診断の実施)
第18条 町長は、次の健康診断を実施しなければならない。
(1) 定期健康診断
(2) 特殊業務従事職員健康診断
(3) その他健康管理上必要と認める健康診断
2 定期健康診断は、町長が毎年、指定する期日に実施する。
3 健康診断の受診対象者、検査項目その他健康診断の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
(受診義務)
第19条 職員は、指定された期間及び場所において、指定された健康診断を受けなければならない。ただし、当該健康診断の受診を免除することが適当であると町長が認めた場合は、この限りではない。
2 職員は、疾病その他やむを得ない事由により前項の健康診断を受けることができなかったときは、当該理由が消滅した後、速やかに当該健康診断を受け、その結果を書面により町長に報告しなければならない。
(指導区分の決定等)
第20条 産業医は、健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員について、その職員の職務内容、勤務の強度等に関する資料を参考にし、別表の指導区分欄に掲げる区分に応じて指導区分を決定する。
(1) 伝染性疾患の患者又は伝染性疾患の病原体の保持者で、他の職員に感染のおそれが高いと認められるもの
(2) 精神障害のため業務に就かせることが著しく不適当と認められるもの
(療養の義務)
第22条 第21条第1項の規定による指示を受けた職員は、その指示及び医師の療養指導に従い、療養に専念する等健康の回復に努めなければならない。
(健康診断の結果の報告)
第23条 産業医等は、健康診断を実施した場合は、健康診断結果報告書に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(健康診断の結果の通知)
第24条 町長は、産業医等から健康診断の結果の報告を受けたときは、その結果を当該職員に通知しなければならない。
(健康診断個人簿)
第25条 町長は、健康診断の結果に基づき健康診断個人簿を作成し5年間保存しなければならない。
(秘密の保持)
第26条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第5章 雑則
(適用の特例)
第27条 臨時的任用職員及び非常勤職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。
(補則)
第28条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月1日規程第5号の1)
この規程は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規程第10号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表
指導区分及び事後措置の基準
指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
生活規制の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により療養のための必要な期間勤務させない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ深夜勤務(午後10時から翌朝5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。 | |
C | 勤務をほぼ平常に行ってもよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の生活でよいもの | ||
医療の面 | 1 | 医師の直接医療行為を必要とするもの | 医療機関の斡旋等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病、再発防止のため必要な指導等を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |