○佐呂間町職員のVDT作業労働衛生管理規程
平成4年3月26日
規程第2号
佐呂間町職員のVDT作業労働衛生管理規程
(目的)
第1条 この規程は、町職員のVDT作業労働衛生管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) VDT 映像、文字及びコード情報のいずれも入出力できるコンピューター機器をいう。
(2) VDT作業 VDT機器を使用して行うデータの入力、検索、照合、文書の作成、編集、修正、プログラミング等をいう。
(3) VDT作業常時従事者 専らVDT作業に従事する者で、1月のうち15日以上かつ1日のうち4時間以上作業に従事することが常態の者をいう。
(4) CRTディスプレイ ブラウン管を使用した画面表示装置をいう。
(5) グレア 光源から直接又は間接に受けるまぶしさをいう。
(機器の設置場所等)
第3条 VDT機器の設置に当たっては、VDT作業に支障のない空間を確保するものとする。
(照明等)
第4条 VDT機器等の設置場所の照明及び採光はVDT作業従事者にまぶしさを感じさせることなく、照度はCRTディスプレイ画面が500ルクス以下並びに書類及びキーボード面が、300ルクスから700ルクスとするものとする。
2 光輝度の光源が、CRTディスプレイ画面に映り込まないようグレア防止対策を講じるものとする。
(機器及び附属設備)
第5条 CRTディスプレイ及びキーボードの文字は読みやすいものを設置することとし、椅子、机等はVDT作業従事者が適切な姿勢を保てるようできる限り調整可能なものとする。
(作業時間)
第6条 VDT作業常時従事者の1日の作業時間は、300分及び一連続作業時間は50分を超えないものとする。
(作業休止時間)
第7条 VDT作業常時従事者は、一連続作業時間から次の連続作業時間までの間に10分又は一連続作業時間内に1回若しくは2回程度の休止時間をとるものとする。
(VDT作業の軽減等)
第8条 VDT作業常時従事者で妊娠中の職員については、作業の軽減等を図ることができる。
(健康診断の受診)
第9条 VDT作業常時従事者は、定期健康診断のほか、年1回、次の特別健康診断を受けるものとする。
(1) 眼科的検査
(2) 整形外科的検査
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、平成4年3月30日から施行する。