○佐呂間町職員寮管理規則
昭和55年10月28日
規則第10号
佐呂間町職員寮管理規則
(趣旨)
第1条 本町職員寮の管理については、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(入寮者の範囲)
第2条 職員寮に入寮できる者は、次の各号に該当するものとする。
(1) 本町職員で独身である者
(2) 職員の都合で単身赴任する者で町長が承認した者
(入寮者の順位)
第3条 町長は、入寮申請者が入寮可能数を超える場合は次の各号に掲げる事項により順次入寮させるものとする。
(1) 町外採用者で下宿又は、間借等を要する者
(2) 町内採用者で採用後世帯主等が町外に転出し、下宿、間借等をしている者及び予定の者
(3) 町内採用者で片道4km以上の通勤をしている者
(4) 町内採用者で片道4km以下2km以上の通勤をしている者。ただし、前記第3号、第4号に掲げる者については勤務の条件、家庭の状況等を勘案し決定できるものとする。
2 入寮を許可された者は、別記第2号様式の誓約書を町長に提出しなければならない。
(使用料)
第4条 職員寮使用料は、佐呂間町教職員住宅管理規則(昭和58年規則第7号)を準用し、当該職員寮使用者から毎月徴収する。ただし、経年軽減を行った結果、2,700円未満の場合は、基準月額を2,700円とする。
2 月の中途において、職員寮を使用し、又は使用しなくなったとき、及び使用料が変更になったときは、日割計算により算出する。
(使用料の納付期日)
第5条 使用料は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。
(職員寮の明渡し)
第6条 職員寮使用者は、次の各号の一に該当する場合においてはその事実の生じた日の翌日から起算して10日を経過した日までに、職員寮を明渡さなければならない。
(1) 職員でなくなった場合
(2) 転勤、転職により職員寮を使用すべきでなくなった場合
(3) この規則又は、別に定める寮則等に違背し町長が退寮を命じた場合
(4) 町の事情により明渡しを命ぜられた場合
(使用者の義務)
第7条 職員寮使用者は、善良なる管理者としての注意をもって当該職員寮の維持管理に当たらなければならない。
2 職員寮使用者は、当該職員寮の原形を変更してはならない。
3 職員寮使用者は、職員寮の施設を自らの過失による破損又は故意等の行為については、自らの費用をもって修理しなければならない。
(損害賠償等)
第8条 職員寮使用者は、職員寮を故意若しくは過失により荒廃させ、損傷し若しくは滅失したときは、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。
2 職員寮使用者は、前項に該当する事実が生じたときは、速やかに損傷滅失等の事実を町長に報告しなければならない。
3 町長は、前項の報告があった場合、又はその事実を知ったときは、その損害の程度を明らかにし損害賠償等必要な措置を職員寮使用者に指示するものとする。
(使用料以外の経費の負担)
第9条 職員寮使用者は、町長が別に定める経費について職員寮使用者が共同してその経費を負担するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めのない事項で必要な規定は、町長が別に定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から適用する。
附則(平成元年3月27日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の規則第5条の規定は、平成元年7月1日から適用する。
附則(平成3年9月26日規則第16号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。