○町職員表彰規程
平成3年3月1日
規程第2号
町職員表彰規程
(目的)
第1条 この規程は、町職員(常勤の特別職を含む。)で町行政の発展に寄与し、又は他の職員の模範として推奨するに値する行為があった者及び永年勤続した者を表彰し、職員の奉仕を一層助長し、もって、本町自治の振興を図るものとする。
(表彰の対象者)
第2条 表彰は、次の各号の一に該当する者に対して町長が行う。
(1) 職務に関し特に有益な発明、考案又は改善にその功績が顕著な者
(2) 町職員として他の模範とするに足るべき行為のあった者
(3) 公務中に死亡した者で、功績が顕著な者
(4) 町職員を定年退職(勧奨退職を含む。)する者で、在職20年以上勤務したもので、成績優秀な者
(5) その他表彰することが適当であると認められる者
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状又は感謝状を授与して行うものとする。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、必要の都度行うものとする。
(勤続年数の計算)
第5条 勤続年数は、次の各号により計算する。
(1) 勤続年数の基準日は、毎年11月1日とする。
(2) 勤続年数の中断した者は、通算する。
(3) 停職、休職、在職専従等の期間は除算する。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 町吏員褒賞内規(昭和32年12月13日)は廃止する。
附則(平成6年10月25日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月11日規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年1月28日訓令第1号)
この規程は、平成14年2月1日から施行する。