○職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成19年12月19日

規則第26号

職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年条例第22号。以下「条例」という。)に基づく職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第2条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(第1号様式)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第3条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(職務復帰)

第4条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(職務復帰後における号給の調整)

第5条 条例第10条の規則で定める日は、1月1日とする。

(条例第11条第2項の規定により読み替えられて適用される北海道市町村退職手当組合退職手当条例第7条第5項に規定する規則で定める要件)

第6条 条例第11条第2項の規定により読み替えられて適用される北海道市町村退職手当組合退職手当条例(昭和57年条例第2号。以下「退職手当条例」という。)第7条第5項に規定する規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 自己啓発等休業の期間中の条例第4条又は第5条に規定する大学等における履修又は国際貢献活動の内容が、その成果によって当該自己啓発等休業の期間の終了後においても公務の能率的な運営に特に資することが見込まれるものとして当該自己啓発等休業の期間の初日の前日(条例第7条の規定により自己啓発等休業の期間が延長された場合にあっては、延長された自己啓発等休業の期間の初日の前日)までに、退職手当条例第12条の2第1項に規定する組合長が任命権者の承認を受けたこと。

(2) 自己啓発等休業の期間中の行為を原因として地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けていないこと。

(3) 自己啓発等休業の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間が5年に達するまでの期間中に退職しないものであること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 通勤(退職手当条例第4条第2項に規定する通勤(他の法令の規定により通勤とみなされるものを含む。)をいう。以下同じ。)による負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)若しくは死亡により退職した場合又は退職手当条例第5条第1項に規定する公務上の傷病若しくは死亡(他の法令の規定により公務とみなされる業務に係る業務上の傷病又は死亡を含む。)により退職した場合

 地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した場合(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した場合

 任期を定めて採用された職員が、当該任期が満了したことにより退職した場合

 退職手当条例第8条第3項又は第13条の規定に該当して退職した場合

2 前項第3号の職員としての在職期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

(1) 地方公務員法第28条第2項の規定による休職の期間(通勤による傷病若しくは退職手当条例第5条第1項に規定する公務上の傷病(他の法令の規定により公務とみなされる業務に係る業務上の傷病を含む。)により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間を除く。)

(2) 地方公務員法第29条の規定による停職の期間

(3) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した機関

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をした期間

(5) 自己啓発等休業をした期間

(6) (1)から(5)までの期間に準ずる期間

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(令和5年3月13日規則第12号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成19年12月19日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)