○職員の育児休業等に関する条例施行規則
平成4年3月24日
規則第6号
職員の育児休業等に関する条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号。以下「条例」という。)に基づく職員の育児休業等について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(条例第2条第4号イ(ロ)の規則で定める非常勤職員)
第2条の2 条例第2条第4号イ(ロ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(条例第2条の3第3号ハの規則で定める場合)
第2条の3 条例第2条の3第3号ハの規則で定める場合は次に掲げる場合とし、同号ハに掲げる場合に該当するかどうかの判断は育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。
(1) 条例第2条の3第3号ハに規定する当該子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ハに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)として委託することができない者に限る。)若しくは養子縁組里親である者を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
イ 死亡した場合
ロ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ハ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
ニ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 条例第2条の3第3号に規定する町長が定める特別の事情に該当した場合
(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
第2条の4 前条の規定は、条例第2条の3第3号規程で定める場合について準用する。この場合において、前条第1号及び第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と、同条第3号中「第2条の3第3号」とあるのは「第2条の4」と読み替えるものとする。
(育児休業の期間の延長及び再度の育児休業の承認の手続)
第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が当該職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(育児休業をしている職員職務復帰)
第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第6条 条例第8条の規則で定める日は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和43年規則第3号)第13条に規定する昇給日とする。
(条例第12条の勤務の形態について規則で定める勤務の時間及び日数)
第8条 条例第12条第1号の規則で定める日数及び時間は、勤務日数が引き続き12日を超えず、かつ、1回の勤務が16時間を超えないものとする。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第9条 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(第4号様式)により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。
2 第2条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第10条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(部分休業の承認の手続)
第11条 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(第5号様式)により行うものとする。
2 第2条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(条例第23条第2号の規則で定める非常勤職員)
第12条 条例第23条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(実施の手続等)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な手続きその他の事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 育児休業法の施行の日前に職員が行った義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号。以下「女子教育職員等育児休業法」という。)第3条第1項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の許可の申請又は女子教育職員等育児休業法第4条第3項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の期間の延長の申請は、それぞれ育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求又は育児休業法第3条第3項の規定による育児休業の期間の延長の請求とみなす。
3 育児休業法の施行の際現に女子教育職員等育児休業法第5条第4項の規定により育児休業の許可が効力を停止している職員については、当該許可は育児休業法第2条の規定による育児休業の承認とみなし、当該承認は、育児休業法の施行の日において育児休業法第5条第1項の規定によりその効力を失うものとする。
4 女子教育職員等育児休業法第3条の規定により職員がした育児休業で育児休業法の施行の日前に終了したものは、育児休業法第2条第1項ただし書に規定する育児休業に含まれるものとする。
5 育児休業法附則第2条の規定の適用を受けて育児休業をしている職員には、当該育児休業の期間中、条例第5条の規定は適用しない。
6 職員の育児休業に係る給与等に関する条例施行規則(昭和51年規則第8号)は、廃止する。
附則(平成7年3月30日規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日規則第17号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月13日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月19日規則第29号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成22年6月18日規則第16号)
この規則は、平成22年6月30日より施行する。
附則(平成23年6月16日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月28日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日より施行する。
附則(平成29年8月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第15号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日規則第12号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。