○職員の勤務時間に関する規程

平成元年5月30日

規程第6号

職員の勤務時間に関する規程

町職員の勤務時間に関する規程(昭和40年規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 職員の勤務時間に関する規則(平成7年規則第4号)による職員の勤務時間はこの規程の定めるところによる。

(勤務時間)

第2条 職員の1週間の勤務時間は次のとおりとする。

1 一般職員及び貨物自動車並びに作業用自動車に乗務する職員

午前8時30分より午後5時15分までとする。ただし、午後零時より午後1時まで休憩時間とする。

2 特別養護老人ホームに勤務する職員

(一) 一般職員及び公務補

午前8時30分より午後5時15分までとする。ただし、午後零時30分より午後1時30分まで休憩時間とする。

(二) 看護職員

A 遅帰り勤務者

午前8時30分より午後6時までとする。ただし、午前10時より午前10時15分まで、午後零時30分より午後1時30分まで、午後3時30分より午後3時45分まで休憩時間とする。

B 早帰り勤務者

午前8時より午後4時30分までとする。ただし、午前10時より午前10時15分まで、午後零時30分より午後1時30分まで休憩時間とする。

(三) 介護職員

A 早早番勤務者1

午前6時より午後1時45分までとする。ただし、午前11時より午後零時まで休憩時間とする。

A 早早番勤務者2

午前6時より午後1時45分までとする。ただし、午前10時より午前11時まで休憩時間とする。

B 早番勤務者1

午前7時30分より午後3時15分までとする。ただし、午前11時より午後零時まで休憩時間とする。

B 早番勤務者2

午前7時30分より午後3時15分までとする。ただし、午後零時40分より午後1時40分まで休憩時間とする。

C 中番勤務者

午前8時30分より午後4時30分までとする。ただし、午後零時40分より午後1時40分まで休憩時間とする。

D 遅番勤務者

午前9時30分より午後6時までとする。ただし、午後零時40分より午後1時40分まで、午後4時より午後4時30分まで休憩時間とする。なお、食堂介助者については午後3時45分より午後4時15分までの休憩時間とする。

E 遅遅番勤務者

午前10時より午後6時までとする。ただし、午後零時40分より午後1時40分まで、午後4時30分より午後4時45分まで休憩時間とする。

F 夜間勤務者

午後5時より翌日午前8時45分までとする。ただし、夜間勤務者1は午後7時より午後7時30分まで、午後8時より午後8時30分まで、午後9時より午後9時30分まで、午前零時より午前3時まで、夜間勤務者2は午後8時より午後8時30分まで、午後9時より午後9時30分まで、午前10時より午後10時30分まで、午前3時より午前6時までそれぞれ休憩時間とする。

G 夜勤なし勤務者

午前9時より午後6時までとする。ただし、午後零時40分より午後1時40分まで、午後4時15分より午後4時30分まで休憩時間とする。なお、食事介助者については午後4時より午後4時15分までの休憩時間とする。

3 保育所に勤務する職員

(一) 一般職員

午前8時30分より午後5時15分までとする。ただし、午後零時より午後1時まで休憩時間とする。

(二) 保育士

(1) 平日

A 早番勤務者

午前7時30分より午後4時15分までとする。ただし、午後1時より午後2時まで休憩時間とする。

B 中番勤務者

午前8時より午後4時45分までとする。ただし、午後1時より午後2時まで休憩時間とする。

C 遅番勤務者

午前8時45分より午後5時30分までとする。ただし、午後1時より午後2時まで休憩時間とする。

D 遅遅番勤務者

午前9時15分より午後6時までとする。ただし、午後1時より午後2時まで休憩時間とする。

(2) 土曜日

A 早番勤務者 1

午前7時30分より午前11時30分までとする。

A 早番勤務者 2

午前7時30分より午前11時15分までとする。

B 中番勤務者 1

午前8時より午後零時までとする。

B 中番勤務者 2

午前8時より午前11時45分までとする。

C 遅番勤務者 1

午前8時30分より午後零時30分までとする。

C 遅番勤務者 2

午前8時45分より午後零時30分までとする。

D 一日勤務者

午前9時15分より午後6時までとする。ただし、午後1時より午後2時まで休憩時間とする。

(三) 調理員

(1) 平日

午前8時より午後4時45分までとする。ただし、午後1時より午後2時まで休憩時間とする。

(2) 土曜日

勤務 1

午前8時より午後零時までとする。

勤務 2

午前8時より午前11時45分までとする。

4 へき地保育所に勤務する職員

(1) 平日

午前7時45分より午後4時30分までとする。ただし、午後1時より午後2時まで休憩時間とする。

(2) 土曜日

勤務 1

午前7時45分より午前11時40分までとする。

勤務 2

午前7時45分より午前11時35分までとする。

5 図書館に勤務する職員

午前9時30分より午後6時15分までとする。ただし、午後1時より午後2時まで休憩時間とする。

6 武道館・温水プールに勤務する職員

A 早番勤務者

午前8時30分より午後5時15分までとする。ただし、午後零時30分より午後1時30分まで休憩時間とする。

B 遅番勤務者

午後零時30分より午後9時15分までとする。ただし、午後4時30分より午後5時30分まで休憩時間とする。

7 学校給食センターに勤務する職員

午前7時45分より午後4時30分までとする。ただし、午後零時より午後1時まで休憩時間とする。

この規程は、平成元年6月1日から施行する。

(平成元年11月1日規程第5号)

この規程は、平成元年11月1日から施行する。

(平成5年5月13日規程第5号)

この規程は、平成5年5月15日から施行する。

(平成6年9月26日規程第3号)

この規程は、平成6年11月1日から施行する。

(平成7年1月31日規程第1号)

この規程は、平成7年2月1日から施行する。

(平成7年3月30日規程第4号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年4月27日規程第7号)

この規程は、平成7年5月1日から施行する。

(平成9年1月28日規程第2号)

この規程は、平成9年2月1日から施行する。

(平成12年3月29日規程第4号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日訓令第5号)

この規程は、平成14年4月1日から適用する。

(平成14年5月31日訓令第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年10月31日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年3月15日訓令第6号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月20日規程第4号)

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月13日規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月14日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年6月16日規程第5号)

この規程は、平成21年8月1日から施行する。

(平成30年3月27日規程第7号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

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職員の勤務時間に関する規程

平成元年5月30日 規程第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章
沿革情報
平成元年5月30日 規程第6号
平成元年11月1日 規程第5号
平成5年5月13日 規程第5号
平成6年9月26日 規程第3号
平成7年1月31日 規程第1号
平成7年3月30日 規程第4号
平成7年4月27日 規程第7号
平成9年1月28日 規程第2号
平成12年3月29日 規程第4号
平成14年3月22日 訓令第5号
平成14年5月31日 訓令第10号
平成14年10月31日 訓令第17号
平成18年3月15日 訓令第6号
平成18年6月20日 規程第4号
平成19年3月13日 規程第2号
平成20年5月14日 規程第4号
平成21年6月16日 規程第5号
平成30年3月27日 規程第7号