○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
平成14年4月1日
規則第28号
公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第36号。以下「条例」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(職員を派遣することができる団体)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定めるものは次に掲げる団体とする。
社会福祉法人 佐呂間町社会福祉協議会
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
平成14年4月1日
規則第28号
公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第36号。以下「条例」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(職員を派遣することができる団体)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定めるものは次に掲げる団体とする。
社会福祉法人 佐呂間町社会福祉協議会
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。