○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和32年2月1日

条例第21号

職員の服務の宣誓に関する条例

(この条例の目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新に職員となった者は任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか職員の服務の宣誓に関し必要な事項は任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

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職員の服務の宣誓に関する条例

昭和32年2月1日 条例第21号

(昭和32年2月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章
沿革情報
昭和32年2月1日 条例第21号