○佐呂間町教育委員会教育長の服務に関する条例
平成27年3月13日
条例第9号
佐呂間町教育委員会教育長の服務に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の勤務時間その他の勤務条件等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修をうける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が必要と認める場合
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、同項に規定する旧教育長が在職する間は、この条例による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。