○交通事故等審査基準
平成6年3月1日
訓令第1号
交通事故等審査基準
(審査基準)
第1条 事故の審査は責任度、被害度の二つの基準によって審査する。
2 責任度の基準とは事故の発生した原因が当町運転者にあるか、或いはその他にあるかを審査する基準である。
3 被害度の基準とは、事故によって人身又は物件その他に与えた被害又は被った被害度を審査する基準である。
(審査の方法)
第2条 事故の審査は点数制によって行うものとし、その点数は次条の基準により各基準毎に採点し、その合計点数によって事故の軽重の度合を定め審査する。
(採点の方法)
第3条 各基準毎の採点方法は次のとおりとする。
2 責任度
(1) 相手方のある事故の場合
項目 | 物件の被害 | 物件の被害、人身に死傷がある場合 | |
人身のみ | 物件と人身 | ||
イ 運転者としての過失がなく、全く責任がないと認められたとき | 0 | 0 | 0 |
ロ 事故を起した双方に責任があるが相手方の責任が大と認められたとき | 14点以下 | 34点以下 | 49点以下 |
ハ 双方に責任があり、その度合が半々と認められるとき | 15点以下 | 35点以下 | 50点以下 |
ニ 双方に責任があるが当町運転者の責任が大と認められるとき | 29点以下 | 69点以下 | 99点以下 |
ホ 相手方に責任がないと認められたとき | 30点以下 | 70点以下 | 100点以下 |
(2) 単独事故の場合
項目 | 物件の被害 | 物件の被害、人身に死傷がある場合 | |
人身のみ | 物件と人身 | ||
イ 運転者として十二分に注意し、過失がなく、全く責任がないと認められたとき | 0 | 0 | 0 |
ロ 自己の過失と認められたとき | 15点以下 | 35点以下 | 50点以下 |
3 被害度
(1) 人身を死傷させた場合
ア 運転者としての過失がなく、全く責任がないと認められるとき 0点
イ 軽傷のとき 20点以下
ウ 重傷のとき 80点以下
エ 人を死亡せしめたとき 100点以下
オ 2人以上の死傷者が同時に起ったときは、被害の程度に応じそれぞれの点数の範囲内で加重する。
(2) 物件の被害の場合
ア 運転者としての過失がなく、全く責任がないと認められるとき 0点
イ 被害額が生じたとき 30点以下
(点数の軽減)
第4条 事故のうち特別の事情があると認めたときは、その事情に応じ点数を軽減することができる。
(処分の基準)
第5条 処分は前条によって算出された点数により次に掲げる区分を標準として定める。
(1) 注意 40点以下
(2) 厳重注意 75点以下
(3) 訓告 149点以下
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条による処分 150点以上
第6条 交通事故等による処分を受けた者が2年以内に再び事故等を起したときは該当する処分の次に重い処分とする。
(交通三悪に対する処分)
第7条 無免許運転、飲酒運転及び速度違反(法定速度を一般道30キロ以上、高速道路等40キロ以上を超えた場合。以下「交通三悪」という。)の行為は、事故発生の有無を問わず、原則として次の基準により処分する。
(1) 速度違反を行ったとき。 減給又は停職
(2) 無免許運転(免許停止中を含む)を行ったとき。 停職
(3) 飲酒者であることを承知の上でその運転する車両に同乗したとき。 停職又は免職
(4) 飲酒運転となることを承知の上で飲酒を勧めたとき。 停職
(5) 酒気帯び運転を行ったとき。 停職
(6) 酒酔い運転を行ったとき。 免職
(7) 上記のうち飲酒運転以外の2つを合わせて行ったとき。 免職
2 交通三悪の事故で人身事故が伴った場合には、前項に定める処分の次に重い処分とする。
(懲戒処分の手続き)
第8条 職員の懲戒処分の手続きについては、職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和32年条例第23号)による。
附則
この訓令は、佐呂間町職員の交通事故の審査に関する規程(平成6年規程第2号)施行の日から施行する。
附則(平成8年9月12日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月1日訓令第10号)
この訓令は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年8月3日訓令第10号)
この訓令は、平成19年8月10日から施行する。