○佐呂間町職員の交通事故の審査に関する規程

平成6年3月1日

規程第2号

佐呂間町職員の交通事故の審査に関する規程

(目的)

第1条 この規程は職員(各部局の職員を含む。以下同じ。)が公私をとわず、交通法令の違反並びに人身の死傷、物件破損等の事故(以下「交通事故等」という。)の絶滅を期するため交通道徳を涵養し、併せてこれ等の事故発生の場合における審査並びに処分等のため必要な基準を定めることを目的とする。

(職員の交通道徳の涵養と責務)

第2条 町長は職員に対しその交通道徳の涵養に関し率先して指導的役割を果たすべき責務を有する。

2 管理監督の地位にある者は、職員が交通事故等を起こさないようあらゆる機会をとらえて注意しなければならない。

3 職員は互いに戒めて交通道徳の意識を高め、交通道徳を遵守すると共に交通事故等を起こさないよう注意しなければならない。

(交通事故等の報告義務)

第3条 職員が道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に定める自動車及び同条第3項に定める原動機付自転車等(以下「車両」という。)を運転し、次の各号のいずれかに該当する場合には直ちに交通事故(違反)発生届(別記様式)を提出しなければならない。

(1) 無免許運転の禁止、酒気帯び運転の禁止及び最高速度の遵守規定の違反(以下「交通三悪」という。)を起こしたとき。

(2) 車両による人身の死傷並びに物件の破損があったとき。

(3) 前号以外の交通事故等を起こしたとき。

(交通事故等審査委員会)

第4条 前条の交通事故等の報告があったもので次の各号に掲げるものについて町長は交通事故等審査委員会(以下「審査委員会」という。)に諮問し、その審査答申を求めることができる。

(1) 前条第1号又は第2号に該当するとき。

(2) 前条第3号の場合においてその交通事故等が故意又は重大なる過失によると認められるとき。

(3) その他、町長が必要と認めたとき。

2 審査委員会は諮問のあった事件について審査基準等を考慮し、次の処分のいずれかに該当するかを審査して答申しなければならない。

(1) 警告処分

 注意 口頭をもって交通事故等を起こさないよう説諭する。

 厳重注意 文書をもって交通事故等を再度起こさないよう厳重説諭する。

 訓告 訓告文をもって将来を戒める。

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に定める懲戒処分

(審査委員会の構成及び会議)

第5条 審査委員会の構成及び会議は次のとおりとする。

2 審査委員会の委員 副町長、教育長、総務課長、町長が指名する課長職等

3 審査委員会の委員長は副町長をもって、これに充て、副町長に事故あるときは総務課長が委員長の職務を代行する。

4 審査委員会は委員長が招集し、その議長となる。

5 審査委員会は委員の半数以上出席しなければ会議を開くことができない。

6 審査委員会は関係者若しくは、参考人の意見を聞くことができる。

7 審査委員会の事務は総務課総務係において行う。

(処分等の軽減及び免除)

第6条 次の各号に該当する場合は、その処分等を軽減し、又は免除することができる。

(1) 交通事故等の内容が極めて軽微であり、処分等を要しないと認められるとき。

(2) 水害及び火災の発生又は人命救助等の緊急出動時における交通事故等その他特に情状酌量すべきと認められるとき。

(職務外の交通事故等に対する処分等の適用除外)

第7条 職務外における交通事故等については、次の各号に掲げるものを除きこの規程は適用しない。

(1) 人身事故

(2) 物損事故

(3) 交通三悪

(交通道徳意識に欠如した違反等に対する処分)

第8条 前条各号以外の交通事故等で、再三違反を繰り返すなど交通道徳意識に欠如していると認められるものは、前条の規定にかかわらず審査により第4条第2項第1号に定める警告処分を行うものとする。

(事情を知った黙認者等の処分)

第9条 交通三悪を知りつつ黙認した職員又は同乗した職員は、交通事故等を起こした職員に準じて処分を行うものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月13日規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月3日規程第7号)

この規程は、平成19年8月10日から施行する。

(平成23年11月17日規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

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佐呂間町職員の交通事故の審査に関する規程

平成6年3月1日 規程第2号

(平成23年11月17日施行)